高齢者等外出支援サービス
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- ID:1406
利用者が医療機関や買い物等を利用するとき、自宅と目的地までをリフト付車両等で移送する際の費用を一部助成します。
対象者
本市に住所を有するもので、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護3・4・5の状態にあると認定された在宅高齢者または在宅の第2号被保険者
利用回数
年最大24回(1回とは、片道分です)(申請月により利用回数は変動)
助成額等
1乗車につき2,500円を市が助成
年最大2,500円/回×24枚の利用券を発行し、2,500円を超えて利用された場合、差額は自己負担(申請月により利用券の交付枚数は変動)
受付窓口
利用を希望される方は、申請書を高齢介護課、支所、市民センターへ提出
高齢者等外出支援サービス事業利用申請書
その他
利用の際は、事業者一覧の事業者へ直接連絡し、予約してください。
※利用時間や設定料金等は予約時に事業者へ問い合わせてください。
サービスを利用した場合は、1回あたり1枚ずつ利用券を事業者にお渡しください。
※登録された事業者以外では使用できません。

