令和4年度 一般不妊治療費補助制度
一般不妊治療を行う夫婦に対して、治療等にかかる費用の一部補助を行っています。
〈初めて申請される方へ〉
対象者の本籍地、申請時期等により必要な書類が異なるため、初めて申請される方は、できる限り保健センターに書類を取りに来てください。窓口で必要書類について、説明いたします。
(時間に余裕をもってお越しください)
対象(令和4年3月から令和5年2月までの診療分)
対象となる治療
- 不妊検査
- 一般不妊治療(体外受精・顕微授精などの特定不妊治療は除く。)
※特定不妊治療費には県の助成制度があります。
対象者
- 原則、婚姻届を出している夫婦(事実婚関係にある者を含む)
- 申請日において、夫または妻または両方が、稲沢市に住所を有すること
- 産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科・皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で不妊検査・一般不妊治療を受けていること
※稲沢市に在住中に受けた治療が対象です。転入前、転出後に受けた治療は対象になりません。
補助額
2年間で本人負担額の2分の1で上限50万円。
ただし、1年度(3月診療分から翌年2月診療分まで)ごとに申請してください。
補助期間
補助を開始した月から連続した2年間(24ヶ月)が補助の対象となります。
※本市に転入した場合は、転入日以降が補助の対象となります。(転入される前の市町村で一般不妊治療費補助制度を受けられたかたは、補助額及び補助期間が通算される場合があります。)
※補助金交付を受けた夫婦が子を得て、新たに子を得る治療を行う場合は、補助期間はそこから再び2年間となります。(流産等により、新たに子を得る治療を行う場合も同じです。ただし、妊娠日と流産日が明記された医師の診断書が必要です。)
申請期間
令和4年4月1日(金曜)から令和5年3月17日(金曜)まで
稲沢市から転出される場合は、転出前に補助金交付申請をしてください。
申請方法
令和4年3月から令和5年2月までの診療分については、令和5年3月17日(金曜)までに、保健センターまたは保健センター祖父江支所へ申請してください。
※期限を過ぎると申請できません。期限が近づくと窓口が大変混み合うことがあります。なるべくお早めに申請してください。
申請に必要な書類等
申請書類は、保健センターまたは保健センター祖父江支所にあります。保健センターに来所が可能な方は説明もさせていただきますので、お越しください。
来所できない方は、下記の書類をプリントアウトしてご使用ください。ただし、記入にあたっての注意事項等がありますので、必ず、令和3年度稲沢市一般不妊治療費補助制度のご案内、記入例をよく読み、記入してください。
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1.令和4年度稲沢市一般不妊治療費補助制度のご案内 (PDF 427.3KB)
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2.記入例 (PDF 457.2KB)
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3.一般不妊治療費補助金交付申請書(様式第1) (PDF 139.4KB)
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4.一般不妊治療費補助金事業に関する同意書(様式第1-2) (PDF 138.1KB)
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5.一般不妊治療費補助事業受診等証明書(様式第2) (PDF 158.1KB)
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6.一般不妊治療費補助金交付請求書(様式第4) (PDF 71.5KB)
7.病院または処方薬局の領収書と明細書
8.夫と妻の健康保険証(原本)
9.住民票 ※4の同意書の提出により省略できます。夫および妻のいずれかが市外住民の場合には必要です。
10.戸籍謄本(「新規の申請」の方で本籍が稲沢市外の方のみ。※3か月以内に交付されたもの)
11.申請名義者の預金通帳
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12.事実婚関係に関する申立書(様式第6) (PDF 126.4KB)
事実婚関係にある場合のみ
申請にあたっての注意事項
- 確定申告をされる方
必ず、確定申告をする前に、保健センターまたは保健センター祖父江支所に申請してください。
なお、補助額の確定に時間を要するため、確定申告の予定のある方はお早めに申請してください。 - 出産・流産等により、新たに子を得るための治療をされた方
母子健康手帳または医師の診断書(妊娠日と流産日が明記されたもの)が必要です。
不妊・不育専門相談と経済的支援
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このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 健康推進課 健康推進グループ
〒492-8217
愛知県稲沢市稲沢町前田365番地16 保健センター
電話:0587-21-2300
ファクス:0587-21-2361