ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

チャットボットに質問する

ページID検索の使い方

広報いなざわに記載の「ページID」を入力

あしあと

    65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料の納付方法

    • [更新日:]
    • ID:1367

    介護保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2種類あります。納付にかかる手続きはありませんが(*1)、納付方法を任意に選択することはできません(*2)。
    *1 普通徴収対象者で口座振替を利用する場合は手続きが必要です。
    *2 介護保険法で特別徴収の対象者が規定されています。(法131条)

    1 特別徴収(年金天引き)

    老齢基礎年金や遺族年金、障害年金などを年額18万円以上受給しているかたは、年金保険者(日本年金機構や共済組合など)が年金を支給する前に介護保険料を差し引いて市に納入しますので、直接納付することはありません。年金保険者が市町村に代わって保険料を徴収するので、特別徴収といいます。

    保険料は、年6回に分けて年金受給月に天引きされます。ただし、本来年金から天引きになるかたでも、満65歳になったかたや他市町村から転入したかたなどは、年金天引きまで一定期間、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となりますのでご注意ください。

    保険料の納期

    前年度

    徴収:10月、12月、2月
    ※継続して年金天引きとなっているかたの場合です。

    本年度

    • 仮徴収
      仮徴収月:4月、6月、8月
      年間保険料が7月に決定されるため、前年度2月と同額の保険料を暫定的に天引きします。これを仮徴収といいます。
    • 本徴収
      本徴収月:10月、12月、2月
      決定した年間保険料から、すでに天引きされた仮徴収分を除いた額を3回に振り分けて天引きします。
      ※仮徴収について、保険料の平準化措置を行った年度は、6月と8月の金額が変更されている場合があります。
    • 平準化
      介護保険料の納付方法が特別徴収(年金天引き)のかたは、納期の前半(4・6・8月)を仮徴収、後半(10・12・2月)を本徴収として年6回の納付をしますが、収入の変動や介護保険料の改正があると仮徴収と本徴収の額に差がでます。
      このため、3年ごとの介護保険料見直しに合わせて、年間を通じてできるだけ均等になるよう6月と8月の仮徴収額を変更します。これを平準化といいます。平準化の具体例は下記をご覧ください。

    そのほかに特別徴収(年金天引き)にならない場合

    年金保険者(日本年金機構や共済組合など)が特別徴収を停止する場合があります。年金受給権の消滅や支給停止、一時差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合です。また、年度途中で介護保険料が減額となった場合や死亡、転出した場合など、市が特別徴収を中止することもあります。そのほかに、年金の届出上の住所、生年月日、氏名などが市の住民基本台帳と異なる場合にも特別徴収を行うことができません。

    2 普通徴収(納付書払いまたは口座振替)

    老齢基礎年金や遺族年金、障害年金の受取額が年額18万円未満のかたや老齢福祉年金を受給しているかた、または、その他の理由で特別徴収(年金天引き)とならなかったかたは、納付書払いまたは口座振替となります。保険料は年8回に分けて納めます。(7月以降に65歳になったかたや他市町村から転入したかたなどは、この限りではありません)

    保険料の納期

    • 1期分:7月
    • 2期分:8月
    • 3期分:9月
    • 4期分:10月
    • 5期分:11月
    • 6期分:12月
    • 7期分:1月
    • 8期分:2月

    ※毎月(12月を除く)末日が納期限です。納期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります。

    納付書払い

    取扱金融機関またはコンビニエンスストア、市役所、支所(祖父江・平和)、市民センターで納めることができます。

    口座振替

    申込みが必要です。預(貯)金通帳および通帳印を持参の上、取扱金融機関または市役所高齢介護課、支所(祖父江・平和)、市民センターで申込みください。振替は申込月(市役所受付月)の翌月末から開始されます。

    ※納付書払いのできる取扱金融機関・コンビニエンスストアの店舗一覧や口座振替の申し込み方法等、詳しくは下記ページをご覧ください。

    3 特別徴収と普通徴収の併用

    年度途中で特別徴収が開始されるかたは、その開始時期により、特別徴収開始までの保険料を普通徴収により納付する場合があります。また、特別徴収の対象者で所得の変更などにともない年度途中で保険料が増額した場合は、増額分を普通徴収によって納めます。

    また特別徴収の開始時期は、次の要件に該当したことを確認できた時期により下表のとおりとなります。ただし、年金保険者の諸事情により特別徴収の開始時期が遅れる場合があります。

    1. すでに老齢基礎年金や遺族年金、障害年金等を受給しているかたが、市の介護保険に加入することになった(65歳到達または他市町村からの転入)
    2. すでに市の介護保険に加入しているかたが、老齢基礎年金や遺族年金、障害年金等を受給することになった

    特別徴収の開始時期

    要件に該当したことを確認できた時期と特別徴収開始時期
    確認できた時期開始時期
    4月から9月の間翌年4月
    10月から11月の間翌年6月
    12月から1月の間次の8月
    2月から3月の間10月

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 高齢介護課 介護保険グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1286 ファクス: 0587-32-8911

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

    © Inazawa City.

    チャットボットに質問する。