『あいち森と緑づくり都市緑化推進事業』に基づき、市民・事業者が行う優良な緑化に対して補助金を交付します。
補助の対象となる緑化事業は以下のとおりです。
| 対象 | @ | 民有地において、空地・駐車場や建物の屋上・壁面におよそ100u以上(注1)の緑化を行う事業 | ||||||||
| ただし、以下の条件を1つ以上満たしていること | ||||||||||
| ・ | 公開性がある(一般に公開されている、管理者の了承のもと見ることが出来る、など)こと | |||||||||
| ・ | 緑化面積(注1)が1,000u以上であること | |||||||||
| ・ | 高中木による緑化面積(注1)が、全体の緑化面積の25%以上を占めていること | |||||||||
| A | 民有地において、延長50m以上の生垣設置を行う事業 | |||||||||
| ただし、以下の条件を全て満たしていること | ||||||||||
| ・ | 生垣の全延長のうち、道路に面している生垣の延長が50%以上であること | |||||||||
| ・ | 延長1m当り2本以上を植栽し、生垣が地面から90cm以上の高さを有していること | |||||||||
| 補助 金額 |
緑化、生垣設置に要する費用の2分の1を補助し、1件当りの上限額は500万円 | |||||||||
| ※ 補助金額が10万円未満の事業は対象となりません。 | ||||||||||
| ※ 「緑化、生垣設置に要する費用」に含まれるものは、 下表のとおりです。 |
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| ※ 補助金額が基準額(下表)を超える場合、 緑化面積(注1)又は生垣延長に基準額を乗じた額 を補助します。 |
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| 注1 | ・ | 緑化面積は、都市緑地法施行規則第9条に基づいて算出すること。 ただし、壁面緑化のうち、基盤造成型の場合は、基盤面積を計上する。 |
2 市民参加緑づくり事業
対象 公有地において、市民団体等(注2)が市民参加型の緑化・植樹活動や体験学習等を行う事業 ただし、以下の条件を全て満たしていること ・ 参加者が延べ100人以上となる事業であること ・ 補助対象経費のうち、樹木等に要する費用(注3)が2分の1以上であること ・ 営利目的でなく、事業に継続性(注4)があること ・ 宗教的あるいは政治的意図を有していない事業であること ・ 参加料、入場料等を徴収する事業である場合、料金等が社会通念上低廉な額であること 補助
金額事業実施に必要と認められる費用の全てを補助し、1件当りの上限額は300万円 ※ 補助金額が10万円未満の事業は対象となりません。 ※ 「事業実施に必要と認められる費用」に含まれるものは、
下表のとおりです。
対象費用 備 考 1 工事費
役務費
委託料専門知識・技能・資格・危険性等の理由により、
一般市民での施工が困難なものに限る2 報償費
旅費
使用料
需用費等食糧費、交際費、接待費、団体運営費、
その他事業実施に不必要なものを除く注2 ・ 事業を実施する市民団体等は、その構成員が自主的・主体的に事業実施に取組み、補助金の交付目的に合致する活動実績や計画を有していること。
また、活動内容・主たる事務所の所在地・代表者・構成員・会計管理方法を明記した規約等を有していること。注3 ・ 樹木等の苗木、土壌改良剤、初期肥料、マルチング等に要する費用を指す。
ただし、草花材料費、可動式プランター及びプランター内土壌はこれに含まない。注4 ・ 愛護会等による継続的な管理を行う、段階的な整備計画を有する、等を指す。
注意事項
| (1) | 必ず事業実施前に申請を行い、年度内に事業を完了すること | |
| (2) | あいち森と緑づくり税を活用した事業であることを示す表示板を設置すること | |
| (3) | 工場立地法、あるいは稲沢市緑の推進及び緑化の推進に関する条例に基づく緑化事業の場合、 それらによって定められた緑化率を2%以上上回ること |
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| (4) | 事業によって設置した緑化施設を、それぞれ定められた期間、適正に維持・管理すること | |
| (5) | 以下の事業である場合は、補助の対象となりません | |
| ・ | 緑化工法、緑化資材の営業や、転売を目的とする緑化事業 | |
| ・ | 他の補助金が交付される緑化事業 | |
| ・ | 移転補償による緑化事業 | |
| ・ | 移動可能な植栽や、生育期間が2年未満の植栽による緑化事業 |
補助金の要綱はこちら(PDF 142KB)からダウンロードできます。
問合先 市役所都市計画課みどりグループ
最終更新日 平成24年4月3日