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個人情報保護制度
あなたの個人情報を守ります
そして、あなただけにお見せします
現代の情報化社会では、さまざまな情報を簡単に集めたり、利用することができます。日常生活が便利になる一方で、個人情報の流出などによる権利利益の侵害の可能性も増大してきています。
市では、個人の権利や利益を保護するために、市が保有する皆さんの個人情報の適正な取り扱いについてルールを定めた「稲沢市個人情報保護条例」を制定し、施行しています。
個人情報とは
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、家族状況、所得、財産など、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいいます。
個人情報の適正な取り扱い
市では、個人情報を次のように取り扱います。
◆個人情報の収集を適正に行います
- 個人情報を収集するときは、使用目的を明らかにし、必要最小限の情報だけを収集します。
◆個人情報を目的外に利用したり、外部へ提供しません
- 収集した目的以外に個人情報を利用したり、外部へ提供したりしません。
◆収集した個人情報は適正に管理します
- 市や委託業者の職員などは、知り得た個人情報を正当な理由もなく他人に知らせたり、不当な目的に使用しません。
個人情報ファイルの適正な管理と公表
- 市の機関は、個人情報ファイルを保有する場合は、個人の数が50未満のものなど一定の場合を除き、あらかじめ市長に対し、ファイルの名称、利用目的、記録項目等を届け出なければなりません。
- 市長は、届出があったファイルについて、原則として、ファイルの名称、利用目的、記録項目等所定事項を記載した個人情報ファイル簿を作成し、各課窓口及び総務課窓口で閲覧できます。
個人情報の開示・訂正・利用停止の請求
◆請求があれば本人だけに開示します
- 自分に関する情報については、本人であれば情報の開示を請求できます。
◆誤りがあれば訂正等ができます
- 開示された個人情報に誤りがある場合は、事実を証明できる資料等により訂正を請求できます。
- 市が保有する個人情報について、その収集、利用、管理などが条例の規定に違反しているときは、利用の停止を請求できます。
個人情報開示の基本的な手続きなど
◆請求などの窓口
- 請求、閲覧などの窓口は、個人情報を保有する各課窓口で行います。
◆請求の方法
- 自己情報の開示請求は、「個人情報開示請求書(PDF25K)」で行います。
- 請求するときは、本人であることを証明するもの(免許証など)が必要です。
◆開示などの決定
- 自己情報の開示・不開示の決定は、請求した日から15日以内に決定します。やむを得ない理由等がある場合は、決定の期間を延長することもあります。
- 決定に不服のある場合は、決定があったことを知った日から60日以内に不服申立てをすることができます。
◆開示の方法
- 自己情報の開示は、原則として行政文書の原本を閲覧していただきます。
その写しの交付も行います。
- 開示するときは、本人であることを証明するもの(免許証など)が必要です。
◆費用
- 閲覧は無料です。
- 写しや郵送を希望されるときは、手数料や送料など実費負担となります。
問合先 市役所総務課
最終更新日 平成20年4月1日