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外国人登録

 外国人登録は、在留外国人のかたの身分事項や居住関係を明確にし、日本人と同様に各種行政サービスを受けるのに必要です。
 登録されると、外国人登録証明書が交付されます。これは、安心して日本で生活していただくための公的証明書です。
 日本に在留する外国人のかたは、入国の日から90日を超えて滞在する場合や、出生の日から60日以内に外国人登録をしなければなりません。
 以下の申請手続きは市役所市民課で受け付けます。支所、市民センターではできません。

1 新規登録申請(表1)

2 変更登録申請
  登録の内容に変更があった場合は必ず届け出をしてください。
 (1) 居住地変更(表2)
  稲沢市外に転出したときは、新しい居住地の市区町村役場へ届け出をしてください。

 (2) 居住地以外の変更(表3)
  国籍・氏名の変更をしたかたは、引替交付の対象となりますので、同時に引替交付の申請をしてください。

3 その他登録証明書の交付を伴う申請(表4)
  
4 登録証明書の返納(表5)

新規登録申請(表1)
申請の種類 申請の期間 申請に必要なもの 申請する人

入国したとき

入国から90日以内

旅券、写真2枚(16歳
未満のかたは不要)
本人(ただし、16歳
未満のかたは同一
世帯の親族)
子供が生まれたとき 出生の日から60日以内 出生届出証明書
写真は、縦4.5cm、横3.5cmのもの。以下写真の項は共通



居住地変更(表2)
申請の種類 申請の期間 申請に必要なもの 申請する人
稲沢市内に転入した
とき、転居したとき
移転の日から
14日以内
外国人登録証明書 本人または同一世帯の親族
(16歳未満のかたは同一世帯の親族)



居住地以外の変更(表3)
申請の種類 申請の期間 申請に必要なもの 申請する人
在留資格の変更
在留期間の延長
変更を生じた
日から14日以内
許可印の押印された旅券、
または在留資格証明書、
外国人登録証明書
氏名、国籍の変更は本人、
その他の変更は本人または
同一世帯の親族
(16歳未満のかたは同一世帯の親族)

氏名の変更

戸籍謄本、旅券、外国人
登録証明書、写真2枚
(16歳未満のかたは不要)

国籍の変更
(日本国籍取得を除く)

国籍取得証明書、旅券、
外国人登録証明書、写真
2枚(16歳未満のかたは不要)

職業、勤務先の変更
(永住者、特別永住者を除く)

変更したことを証明するもの
(身分証明書等)、外国人
登録証明書
世帯主の氏名
続柄の変更
次に他の申請を
する時まで
変更したことを確認できる
もの(婚姻受理証明書等)、
外国人登録証明書
本人または同一世帯の親族
(16歳未満のかたは同一世帯の親族)
旅券の取得更新 新しく交付された旅券、
外国人登録証明書
本国の住所の変更 変更したことを確認できる
もの、外国人登録証明書



その他登録証明書の交付を伴う申請(表4)
申請の種類 申請の事由 申請の期間 申請に必要なもの 申請する人

再交付

外国人登録証明書
を失ったとき
失ったことを知った
日から14日以内
旅券、写真2枚(16歳
未満のかたは不要)
本人(ただし、16歳未満の
かたは同一世帯の親族)

引替交付

・外国人登録証明書が著しく
き損または汚損したとき
・氏名、性別、生年月日、
国籍が変更または訂正された
とき
  旅券、写真2枚(16歳
未満のかたは不要)、
外国人登録証明書

確認

登録を受けた日から5回目の
誕生日、または1年以上5年
未満の指定した日を経過したとき
(永住者・特別永住者は7回目の誕生日)
次回確認の基準日(登録
証明書に記載)から30日
以内
旅券、写真2枚、
外国人登録証明書
16歳になったとき 16歳に達した日から
30日以内
外国人登録証明書を失ったときは、警察署にその旨の届け出をしてください。



登録証明書の返納(表5)
返納の事由 返納の方法
出国するとき 出国する空港、港で審査官に返納
(再入国許可を受けているときを除く)
日本国籍を
取得したとき
14日以内に国籍取得証明書、登録証明書返納届をもって
市役所市民課窓口へ返納
死亡したとき 14日以内に同居の家族が市役所市民課窓口へ返納


問合先 市役所市民課

最終更新日 平成20年4月1日