外国人登録は、在留外国人のかたの身分事項や居住関係を明確にし、日本人と同様に各種行政サービスを受けるのに必要です。
登録されると、外国人登録証明書が交付されます。これは、安心して日本で生活していただくための公的証明書です。
日本に在留する外国人のかたは、入国の日から90日を超えて滞在する場合や、出生の日から60日以内に外国人登録をしなければなりません。
以下の申請手続きは市役所市民課で受け付けます。支所、市民センターではできません。
1 新規登録申請(表1)
2 変更登録申請
登録の内容に変更があった場合は必ず届け出をしてください。
(1)
居住地変更(表2)
稲沢市外に転出したときは、新しい居住地の市区町村役場へ届け出をしてください。
(2)
居住地以外の変更(表3)
国籍・氏名の変更をしたかたは、引替交付の対象となりますので、同時に引替交付の申請をしてください。
3 その他登録証明書の交付を伴う申請(表4)
4 登録証明書の返納(表5)
| 申請の種類 | 申請の期間 | 申請に必要なもの | 申請する人 |
|
入国したとき |
入国から90日以内 |
旅券、写真2枚(16歳 未満のかたは不要) |
本人(ただし、16歳 未満のかたは同一 世帯の親族) |
| 子供が生まれたとき | 出生の日から60日以内 | 出生届出証明書 | |
| 写真は、縦4.5cm、横3.5cmのもの。以下写真の項は共通 | |||
| 申請の種類 | 申請の期間 | 申請に必要なもの | 申請する人 |
| 稲沢市内に転入した とき、転居したとき |
移転の日から 14日以内 |
外国人登録証明書 | 本人または同一世帯の親族 (16歳未満のかたは同一世帯の親族) |
| 返納の事由 | 返納の方法 |
| 出国するとき | 出国する空港、港で審査官に返納 (再入国許可を受けているときを除く) |
| 日本国籍を 取得したとき |
14日以内に国籍取得証明書、登録証明書返納届をもって 市役所市民課窓口へ返納 |
| 死亡したとき | 14日以内に同居の家族が市役所市民課窓口へ返納 |
問合先 市役所市民課
最終更新日 平成20年4月1日