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市外から市内へ住所を移したとき(転入届)
手続方法
稲沢市に住み始めた日から14日以内に本人または世帯主が手続きをします。
手続先
市役所市民課、祖父江・平和支所、市民センター
届出に必要なもの
- 転出証明書または転出証明書に準ずる証明書(前住所地の市町村長発行)
外国から戻られた場合は、パスポート及び戸籍謄抄本、附票が必要です。
(稲沢市に本籍がある人は戸籍謄抄本、附票は必要ありません。)
- 印(届出人のもの)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 介護保険受給資格証明書(該当者のみ)
※届出の際には届出人のかたの身分証明書の提示をお願いしますので、運転免許証やパスポートなどをお持ち下さい。
転入による関連手続き
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小中学校の転校手続き
- 新しい学校を指定した入学通知書を交付します。転入前の学校が交付した在学証明書等を持って新しい学校で手続きをしてください。
- 10月から3月までにおいて、翌年度新入学児童の転入を届出された方は事務手続きが必要ですので教育委員会学校教育課にお問い合わせください。
2 転入による主な手続き
(詳細は各担当課へお問い合わせください)
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担当課
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届 出 事 項
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| 国保年金課 |
国民健康保険 |
| 国民年金 |
| 後期高齢者医療 |
| 心身障害者医療 |
| 精神障害者医療 |
| 子ども医療 |
| 母子家庭等医療 |
| こども課 |
子ども手当 |
| 児童扶養手当 |
| 遺児手当(県・市) |
| 高齢介護課 |
介護保険 |
| 福祉課 |
障害者手帳 |
| 障害児者に対する各種手当 |
| 障害者自立支援制度 |
窓口の混み具合について
市民課窓口の混雑傾向のご案内
問合先 市役所市民課
最終更新日 平成24年4月2日