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2012年7月に外国人登録法が廃止され、入管法と住民基本台帳法が変わります!

 日本人と同様に外国人住民を住民基本台帳法の適用対象とし、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、2009年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法の施行の日(2012年7月頃を予定)とされています。
 
English (PDF 91KB) Portugues (PDF 71KB)
中国語 (PDF 81KB)

変更点

☆外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります


☆入管法が改正され外国人住民の利便性が向上します

改正後のイメージ図

”総務省広報誌 平成21年9月号から引用”

住民票を作成する外国人住民の対象者

◎観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

⇒上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が発行できない場合があります。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
※対象者の方には、2012年4月頃に市から仮住民票を送付しますので、記載内容を確認していただきます。
 仮住民票作成の基準日や法律の施行日はまだ決定されていません。決定され次第、市のホームページ等でお知らせします。

法改正についての詳細は下記のホームページをご覧ください。
「入管法が変わります!」(法務省)
「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(総務省)

問合先 市役所市民課

最終更新日 平成23年8月1日