トップページ > くらしのガイド > 赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
出生した日から14日以内に原則として父または母が手続きします。
本籍地・出生地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
市民課窓口の混雑傾向のご案内
問合先 市役所市民課
最終更新日 平成24年4月2日