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赤ちゃんが生まれたとき(出生届)

手続方法

出生した日から14日以内に原則として父または母が手続きします。

届け出する場所

本籍地・出生地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場

届け出に必要なもの

  1. 出生届書1通(出生証明書を添付)
  2. 印(届出人のもの)
  3. 母子健康手帳
  4. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  5. 出生による主な手続き(下表)
出生による主な手続き
(詳細は各担当課へお問い合わせください)
担当課
届 出 事 項
国保年金課
国民健康保険加入
出産育児一時金支給申請(国保加入者)
子ども医療費受給者証交付申請
こども課 子ども手当 (認定請求)

窓口の混み具合について

市民課窓口の混雑傾向のご案内
 

問合先 市役所市民課

最終更新日 平成24年4月2日