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離婚するとき(離婚届)
手続方法
- 協議離婚の場合、届出によって効力が生じ、夫及び妻が届出します。
- 裁判等の場合、確定の日から10日以内に申立人が届出します。
届け出する場所(届出地)
夫または妻の本籍地、または住所地の市区町村役場
届け出に必要なもの
- ア 協議離婚の場合 夫と妻の印
- イ 裁判等の場合 申立人の印
- 判決による時…判決書の謄本と確定証明書
- 審判による時…審判書の謄本と確定証明書
- 調停による時…調停調書の謄本
- ア、イのどちらの場合でも必要なもの
- 離婚届書1通(注意:アの場合のみ、20歳以上の証人2名の署名が必要です)
- 夫婦の戸籍の謄本(全部事項証明書)1通(届出地に本籍がある場合は必要ありません)
- 印鑑登録証(届け出により印影と氏名が一致しなくなるかたのみ)
- 住民基本台帳カード(すでに交付を受けているかたで届け出によりカード券面記載内容の変わるかたは、カードの券面記載内容の変更届け出が必要です)
注意事項
- 届出の際には届出人のかたの身分証明書の提示をお願いしますので、運転免許証やパスポートなどの身分証明書をお持ち下さい。なお、身分証明書をお持ちでなくても、届け出はできますので、窓口にお申し出ください。
- 公的個人認証にかかる電子証明書をお持ちのかたで氏名、住所の変わるかたは電子証明書が失効します。
離婚による主な手続き
(詳細は各担当課へお問い合わせください)
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担当課
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届出事項
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国保年金課
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国民健康保険 |
| 母子家庭等医療 |
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こども課
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児童扶養手当 |
(認定請求) |
| 遺児手当(県・市) |
(認定請求) |
| 子ども手当 |
(養育者が変わるとき) |
| 福祉課 |
障害者手帳 |
| 障害児者に対する各種手当 |
| 障害者自立支援制度 |
窓口の混み具合について
市民課窓口の混雑傾向のご案内
問合先 市役所市民課
最終更新日 平成24年4月2日