市区町村役所で発行する身分証明書は、戸籍に記載されているかたについて「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない」、「後見の登記の通知を受けていない」、「破産の通知を受けていない」の三点について通知を受けていなければ三点全て、通知を受けている部分があれば該当部分の表示なし、または、該当部分の通知を受けていると証明するもので、本籍のある市町村にて発行するものです。原則として本人からの申請により交付するものです。
なお、平成12年4月から成年後見制度が始まっておりこの制度については東京法務局ホームページをご覧ください。成年後見登記にかかる証明書の取得方法は、(1)東京法務局への郵送申請、(2)窓口での申請交付は名古屋法務局管内では名古屋法務局民事行政部戸籍課052-952-8111(代表)になります。
問合先 市役所市民課
最終更新日 平成23年4月27日