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結婚するとき(婚姻届)
手続方法
結婚する時に、夫および妻が届出します。
届け出する場所(届出地)
夫または妻の本籍地、または住所地の市区町村役場
届け出に必要なもの
- 婚姻届書1通(20歳以上の証人2名の署名が必要です。未成年者の場合は父母の同意が必要です)
- 夫と妻の印(婚姻により氏が変わるかたは旧姓の印)
- 夫と妻の戸籍の謄本(全部事項証明書)各1通(届出地が本籍地の場合、そのかたの分は必要ありません)
ただし、外国籍のかたと婚姻する場合には、その国によってご用意いただく書類が異なりますので、あらかじめ市民課にお問い合わせください。
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 住民基本台帳カード(すでに交付を受けているかたで届け出によりカード券面記載内容の変わるかた)
- 印鑑登録証(届け出により印影と氏名が一致しなくなるかた)
※届出の際には届出人のかたの身分証明書の提示をお願いしますので、運転免許証やパスポートなどの身分証明書をお持ち下さい。
なお、身分証明書をお持ちでなくても、届け出はできますので、窓口にお申し出ください。
婚姻による関連手続
- 転入届(転出証明書添付:市内で住所を変更した場合は転居届が必要です)
- 住民基本台帳カードをお持ちのかたは、カード券面記載内容の変わる場合、カードの券面記載内容の変更届け出が必要です。
- 公的個人認証にかかる電子証明書をお持ちのかたで氏名、住所の変わるかたは電子証明書が失効します。
- 婚姻による主な手続き(下表)
婚姻による主な手続き
(詳細は各担当課へ問い合わせてください)
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担当課
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届出事項
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| 国保年金課 |
国民年金(住所変更および加入手続き) |
| 母子家庭等医療(喪失届) |
| こども課 |
児童扶養手当(喪失届) |
| 遺児手当(県・市)(喪失届) |
| 福祉課 |
障害者手帳 |
| 障害児者に対する各種手当 |
| 障害者自立支援制度 |
窓口の混み具合について
市民課窓口の混雑傾向のご案内
問合先 市役所市民課
最終更新日 平成24年4月2日