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在外選挙制度
外国に住んでいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票に参加できる制度です。
海外で投票を行うためには、あらかじめ住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録されたかたには、投票時に必要な「在外選挙人証」が、申請先の選挙管理委員会から日本大使館・総領事館を通じて交付されます。
登録の資格
- 年齢満20歳以上のかた
- 日本国籍をお持ちのかた
- 海外に3か月以上継続してお住まいのかた
申請の方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、管轄する日本大使館・総領事館に申請してください。
窓口時間は、それぞれ異なりますので、ご確認ください。
投票の方法
- 在外公館投票
直接、日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
- 郵便等投票
あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付の上、投票用紙等の請求を行います。
投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の翌日以後、投票用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻(通常午後8時まで)に、投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
投票用紙等は、選挙の期日の公示又は告示の日以前から請求することができますので、郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。
- 日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(期日前投票、不在者投票、登録地市町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票)を利用して投票できます。
在外選挙人制度についての詳しい内容は、下記ホームページをご覧ください。
総務省:http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html
外務省:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/
問合先 市役所選挙管理委員会事務局
最終更新日 平成21年7月1日