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選挙権・被選挙権

選挙権

  1. 国会議員の選挙
     日本国民で、年齢満20歳以上のかた
  2. 愛知県・稲沢市の議会議員及び長の選挙
     (1) 日本国民であること
     (2) 年齢満20歳以上のかた
     (3) 3か月以上引き続き稲沢市に住所があるかた

 

被選挙権

日本国民で、次の要件を満たしているかたは、被選挙権があります。

1 衆議院議員 年齢満25歳以上のかた
2 参議院議員 年齢満30歳以上のかた
3 愛知県知事 年齢満30歳以上のかた
4 愛知県議会議員 愛知県議会議員の選挙権があり、年齢満25歳以上のかた
5 稲沢市長 年齢満25歳以上のかた
6 稲沢市議会議員 稲沢市議会議員の選挙権があり、年齢満25歳以上のかた

 

選挙権、被選挙権のないかた

 次のようなかたは選挙権、被選挙権がありません。

  1. 成年被後見人(精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり裁判所から後見開始の審判を受けたかた)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでのかた
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでのかた(刑の執行猶予中のかたを除く)
  4. 公職にある間に犯した収賄罪、またはいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けたかたで選挙権は5年、被選挙権は10年を経過しないかた又はその刑の執行猶予中のかた
  5. 法律の定めにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中のかた
  6. 公職選挙法及び政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたかたについては、それぞれの罪の重さに応じて選挙権、被選挙権を停止された期間

 選挙制度についての詳しい内容は、下記ホームページをご覧ください。

 総務省:http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html 

 

問合先 市役所選挙管理委員会事務局

最終更新日 平成24年4月2日