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ルールを守ってきれいな選挙

 選挙運動は、本来自由であるべきですが、これを無制限に放置しておくと選挙の公平さを害することがあります。候補者はもちろんのこと、私たち自身も貴重な一票を汚さないよう、違反の無い明るくきれいな選挙を推進しましょう。
 公職選挙法で規定されている禁止事項などをお知らせします。

 

選挙運動ができる期間は決められています

 選挙運動ができるのは、立候補の届け出をしてから投票日の前日までです。立候補の届け出前の選挙運動は、事前運動として禁止されています。

気をつけましょう!こんなのも事前運動

 

違反となる選挙運動

 立候補の届け出をし、選挙運動ができるようになっても、候補者や知人が次のような運動をすると、選挙違反になります。

■買収・供応

■戸別訪問

■飲食物の提供

■文書の配布

■文書の掲示・回覧

■団体の寄附

 

選挙期間中(立候補から投票日前日まで)誰でもできる選挙運動

□応援演説
 候補者が行う個人演説会や街頭演説で、応援演説や幕間演説をすることができます
□個々面接による投票依頼
 道路上などで、知人や友人に出会った時、その機会を利用して投票依頼することができます
□電話による投票依頼
 電話を利用して投票を依頼することができます。ただし、選挙運動ですので投票日には当然に禁止されます。

 

連座制

 候補者や立候補を予定している人と一定の関係にある人が買収等にかかわった場合には、たとえ候補者や立候補を予定している人自身が買収等にかかわっていなくても、当選が無効となったり、候補者や立候補を予定している人が、5年間、同じ選挙で同じ選挙区からは立候補できなくなることがあります。
◎一定の関係にある人(連座制の対象となる人)とは

  1. 総括主宰者・・・選挙運動の全体を総括主宰する人。
  2. 出納責任者・・・選挙運動費用の収支に関する権限をもっている人。
  3. 地域主宰者・・・一部地域の選挙運動を総括主宰する人。
  4. 候補者・立候補予定者の親族・・・候補者や立候補予定者の父母、配偶者、子、兄弟姉妹で、候補者等(※1)と意思を通じて選挙運動をした者。
  5. 候補者・立候補予定者の秘書・・・候補者や立候補予定者に使用され、その政治活動を補佐する人で、候補者等(※1)と意思を通じて選挙運動をした者。。
  6. 組織的選挙運動管理者等・・・候補者や立候補予定者と意思を通じて組織(※2)により行われる選挙運動において
    @選挙運動全体の計画を立てたり、その調整を行う人をはじめ、ポスター貼り、個人演説会など、選挙運動の一部分の計画をたてたり、その調整を行う人
    Aポスター貼り、個人演説会の会場設営、電話作戦など、実際に選挙運動を行う人の指揮・監督を行う人
    B選挙運動を行っている人の弁当の手配、車の手配、個人演説会の会場の確保など、その他の管理を行う人とされています。

※1ここでいう「候補者等」とは、候補者、立候補予定者、総括主宰者、地域主宰者をいいます。
※2ここでいう「組織」とは、政党、後援会、会社、労働組合、宗教団体、業界団体、同窓会、町内会等をいいます。

 

公務員などの地位利用による選挙運動の禁止

 国・地方公共団体の公務員(国・地方公共団体の事務または業務に従事し、身分的契約関係にある人すべてを含む)の行う選挙運動は、それぞれ関係法令により制限されています。
 次の方々も特別職の公務員にあたり、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。
 区長、民生委員、教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、公平委員会委員、環境委員などがこれに該当します。
 「地位を利用する」とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味であり、具体的には、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うなど、その職務上の地位と選挙運動又は選挙運動類似行為が結びつく場合を言います。
 特別職の公務員の選挙運動への深入りは、地位利用と見なされることがありますので、特に行動・言動には注意してください。

 

問合先 市役所選挙管理委員会事務局

最終更新日 平成20年4月1日