A:日本国民であれば、20歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。詳しくは選挙権・被選挙権をご覧ください。
A:投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
したがって、選挙人名簿に登録されていれば、投票所入場券が届いていない場合やなくしてしまった時でも、投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。
A:投票用紙に候補者氏名を記入する際は、省略せず、正確に記入してください。
毎回、投票用紙の記入ミス(誤字、脱字、候補者の苗字や名前を省略したもの、存在しない候補者の名前を書くなど)が確認されています。記入ミスの投票は、無効票として扱われる場合もあります。貴重な一票です。あなたの一票を政治に反映させるためにも、正確に記入してください。
A:重度の身体障害者や戦傷病で一定の条件に該当するかたや介護認定で要介護5と認定されたかたは、自宅から郵便で投票する制度があります。
なお、自宅で投票するためには、事前の手続きが必要となります。詳しくは、郵便等による不在者投票をご覧ください。
A:選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者のかたがたにご理解をお願いしたいと思います。
問合先 市役所選挙管理委員会事務局
最終更新日 平成21年7月1日