日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。
国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続きを定めた法律が「日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)」です。
国民投票法についての詳しい内容は、下記ホームページをご覧ください。
政府広報オンライン:http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200802/3.html
総務省:http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/
問合先 市役所選挙管理委員会事務局
最終更新日 平成24年4月2日