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不在者投票制度
選挙人が、選挙の当日次のような事由のいずれかに該当すると見込まれるときは、選挙期日の公(告)示の日の翌日から選挙期日の前日までに、それぞれの定められた手続によって投票することが認められています。これが不在者投票といわれるもので、選挙の当日、事情のある選挙人のために便宜をはかる制度です。
なお、従前稲沢市役所で行っていた不在者投票(選挙人名簿登録地における不在者投票)は、原則として前記の期日前投票制度に移行しました。
不在者投票の事由
- 職務もしくは業務または総務省令で定める用務(親族の冠婚葬祭等)に従事すること
- 用務(1 の総務省令で定めるものを除く)または事故のためその属する投票区の区域外に旅行または滞在をすること
- 疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害もしくは産褥(さんじょく)にあるため歩行が困難であることまたは監獄、少年院もしくは婦人補導院に収容されていること
- 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していることまたは当該地域に滞在をすること
- その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること
期間
選挙の公(告)示の日の翌日から選挙期日の前日まで
方法
- 病院、老人ホーム等での不在者投票
- 他市町村での不在者投票
- 郵便等による不在者投票・代理記載
- 稲沢市役所(選挙人名簿登録地)における不在者投票(期日前投票を行おうとする日にはまだ20歳未満のかた)
問合先 市役所選挙管理委員会事務局
最終更新日 平成22年10月1日