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退職者医療制度

 退職者医療制度とは、被用者保険(社会保険、共済組合等)の加入者が高齢となり国民健康保険の被保険者となった際、その医療費給付について世代間の連帯の理念に基づき、被用者保険共同の交付金と保険税によりまかなうものです。
 退職者医療制度の適正な適用が滞りますと、交付金が減り国民健康保険の健全な運営ができなくなります。
 医療費の自己負担割合や保険税等は一般被保険者のかたと同様です。
 なお、平成20年4月の新しい高齢者医療制度の創設に伴い退職者医療制度は廃止されましたが、経過措置として平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者が65歳に達するまで存続することになっています。

対象者

◆退職被保険者本人となるかた

以下の条件をすべて満たすかたが退職被保険者本人になります。

  1. 国民健康保険の加入者で65歳未満のかた
  2. 厚生年金・船員保険あるいは各種共済組合から老齢(退職)年金又は、通算老齢(退職)年金を受給されているかたで、これらの年金加入期間が20年以上、若しくは40歳以後の期間が10年以上あるかた

◆退職被扶養者となるかた

以下の条件をすべて満たすかたが退職被扶養者になります。

  1. 国民健康保険の加入者で65歳未満のかた
  2. 退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含む)、若しくは三親等内の親族で、退職被保険者本人と同一世帯で、主として退職被保険者本人により生計を維持しているかた

*生計維持の基準は被扶養者の年間収入が130万円(60歳以上のかた、又は障害年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満である事等です。

退職者医療制度の資格取得日

◆退職被保険者本人

年金受給権発生日(通常は満60歳の誕生日の前日)か国民健康保険資格取得日のいずれか遅い日

◆退職被扶養者

退職被扶養者に該当した日か国民健康保険資格取得日のいずれか遅い日

手続方法

一般被保険者のかたは、年金証書を受け取った日の翌日から14日以内に届出をしてください。

◆必要な書類

◆手続先

市役所国保年金課、祖父江・平和支所又は地区市民センター

問合先 市役所国保年金課

最終更新日 平成24年4月2日