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遺族基礎年金
〜国民年金加入中に亡くなられたとき〜

●遺族基礎年金が受けられる条件

 国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年以上)を満たしたかたなどが死亡し、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」が受けられる年金です。
 子とは、受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子または障害等級が1級、2級の状態にある20歳未満の子をいいます。

保険料の納付要件

●保険料納付要件の原則

 死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除(全額免除・一部納付)期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。

●保険料納付要件の特例

 死亡日が平成28年3月31日までにあるときは、死亡日の月の前々月までの直近1年間に未納がなければ受けられます。

(注)4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合、免除の承認を受けても、保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと未納扱いとなります。

遺族基礎年金の年金額786,500円

子のある妻が受ける場合 子のみが受ける場合
子の数 加算額 子の数 加算額
第1子・第2子 各 226,300円 第1子(本人) 加算なし
第3子以降 各  75,400円 第2子   226,300円
第3子以降 各  75,400円

※子供が2人以上のときは、受ける子の数で割った金額をそれぞれが受けます。

●遺族基礎年金の問合先

※第1号被保険者期間中に死亡されたかた・・・・・・・市役所1階国保年金課 窓口年金グループ
※第3号被保険者期間中に死亡されたかた・・・・・・・年金事務所(TEL 0586-45-1418)


第1号被保険者の独自給付について

●寡婦年金

 夫が老齢基礎年金を受ける資格を得ながら、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡した場合、10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
 ただし、死亡一時金とは選択になります。 

 夫が受けることができた老齢基礎年金の4分の3(第1号被保険者期間によって計算された額に限ります)。
付加年金は除きます。

●死亡一時金

 国民年金の保険料を3年以上納めたかたが、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
 ただし、寡婦年金とは選択になります。

保険料納付済期間 金額 保険料納付済期間 金額
3年以上15年未満 120,000円 25年以上30年未満 220,000円
15年以上20年未満 145,000円 30年以上35年未満 270,000円
20年以上25年未満 170,000円 35年以上 320,000円


問合先 市役所国保年金課

最終更新日 平成24年4月18日