国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年以上)を満たしたかたなどが死亡し、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」が受けられる年金です。
子とは、受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子または障害等級が1級、2級の状態にある20歳未満の子をいいます。
死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除(全額免除・一部納付)期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。
死亡日が平成28年3月31日までにあるときは、死亡日の月の前々月までの直近1年間に未納がなければ受けられます。
(注)4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合、免除の承認を受けても、保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと未納扱いとなります。
| 子のある妻が受ける場合 | 子のみが受ける場合 | ||
| 子の数 | 加算額 | 子の数 | 加算額 |
| 第1子・第2子 | 各 226,300円 | 第1子(本人) | 加算なし |
| 第3子以降 | 各 75,400円 | 第2子 | 226,300円 |
| 第3子以降 | 各 75,400円 | ||
※子供が2人以上のときは、受ける子の数で割った金額をそれぞれが受けます。
※第1号被保険者期間中に死亡されたかた・・・・・・・市役所1階国保年金課 窓口年金グループ
※第3号被保険者期間中に死亡されたかた・・・・・・・年金事務所(TEL 0586-45-1418)
夫が老齢基礎年金を受ける資格を得ながら、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡した場合、10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、死亡一時金とは選択になります。
| 夫が受けることができた老齢基礎年金の4分の3(第1号被保険者期間によって計算された額に限ります)。 付加年金は除きます。 |
国民年金の保険料を3年以上納めたかたが、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、寡婦年金とは選択になります。
| 保険料納付済期間 | 金額 | 保険料納付済期間 | 金額 |
| 3年以上15年未満 | 120,000円 | 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 | 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 | 35年以上 | 320,000円 |
問合先 市役所国保年金課
最終更新日 平成24年4月18日