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国民健康保険の給付

 国民健康保険では、加入者のみなさんが病気やけがで医療機関にかかったときや、出産したとき、死亡したとき等に、医療費の負担や費用の支給を行っています。

療養の給付

 医療機関にかかるとき、かかった費用の3割(義務教育就学前のかたは2割、70歳から74歳のかたは1割又は3割)を支払うだけで、残りの費用は国民健康保険及び国等で負担します。

給付の制限を受ける場合

 下記のような場合、給付の対象とならなかったり、制限を受けたりします。

給付の対象とならないもの 給付の制限をうけるもの

 ・正常な妊娠及び分娩
 ・歯科矯正
 ・美容のための整形手術
 ・経済的な理由による人工中絶
 ・健康診断
 ・予防注射
 ・差額ベッド料金
 ・仕事中のけが(労災制度)
                  など

 ・けんか、飲酒、犯罪などに伴う病気や負傷
 ・医師又は保険者の指示に従わなかったとき

高額療養費

 ひと月間の医療費が高額になったとき、申請により高額療養費が支給されます。
 詳しくは、「高額療養費の支給」のページをご覧ください。

療養費

下記のいずれかの場合、申請により療養費を支給します。(後期高齢者医療制度の適用者を除く)

支給額

費用の7割分(義務教育就学前のかたは8割、70歳から74歳のかたは9割又は7割)

1 緊急、その他やむを得ない理由で医療機関に保険証を提出せず、医療費を全額負担したとき

◆必要な書類

2 医師の指示により補装具(コルセット、ギプスなど)を作成し、費用を全額負担したとき 

◆必要な書類

3 9歳未満の被保険者が小児弱視用のメガネを作成し、費用を負担したとき           

◆必要な書類

*斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムは除きます。
*支給額に上限が定められています。

出産育児一時金

  被保険者のかたが出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
  ただし、1年以上継続して社会保険被保険者の資格を有していたかたが退職後6か月以内に出産した場合、最後に加入していた健康保険から支給されますので、そちらへお尋ねください。
  なお、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

支給額

  420,000円(産科医療補償制度加入医療機関以外での分娩の場合は、390,000円)

支給方法

  出産育児一時金は、出産費用に充てるため、原則として国民健康保険から医療機関に直接支払います。
  この場合、市役所に対する申請などの手続きは必要ありません。

ただし、@出産費用が支給額を下回り、差額が発生する場合や、
     A医療機関への直接払いを希望されない場合、
  被保険者のかたへの支給分が発生しますので、下記の書類をお持ちの上、申請をしてください。

◆申請に必要な書類

葬祭費

 被保険者のかたが亡くなったとき、葬祭費が支給されます。

支給額  50,000円

 ◆必要な書類
  ・国民健康保険被保険者証
  ・通帳など口座の確認ができるもの

※ 申請者が死亡者と別世帯の場合は、葬儀を行ったことが確認できる領収書、会葬礼状等をお持ちください。

申請方法

  各申請の必要書類をお持ちのうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所又は地区市民センターにて手続きをしてください。

※ 各申請とも2年が経過すると請求できなくなりますので御注意ください。

一部負担金の減免又は徴収猶予制度

 災害等特別な理由により生活が一時的に苦しく医療費の支払いが困難となった世帯に対して、病院等の窓口での一部負担金が減免又は徴収猶予される制度があります。
 世帯主又は生計を主として維持する被保険者が次の要件に該当し、資産等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯は、一部負担金が減免又は徴収猶予されることがあります。詳しくは市役所国保年金課でおたずねください。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する事由により収入が減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

※ 詳しくは国保年金課へお問合せください。

診療報酬明細書等(レセプト)の開示について

 国民健康保険に係る診療報酬明細書等(レセプト)を開示します。
ただし、医療機関が診療上支障があると判断した場合は、開示できません。

開示請求のできるかた

開示請求に必要なもの


問合先 市役所国保年金課

最終更新日 平成24年4月2日