トップページ > くらしのガイド > 後期高齢者福祉医療費助成
稲沢市に居住する後期高齢者医療被保険者で、下記のいずれかに該当するかた
1 心身障害者のかた
・1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの65歳以上のかた
・腎臓機能障害4級及び進行性筋萎縮症4級から6級までの身体障
害者手帳をお持ちのかた
・知能指数が50以下の知的障害者で療育手帳をお持ちのかた
(ただし、A判定は65歳以上のかた、B判定は75歳以上のかた)
・自閉症状群と診断されたかた
(高機能自閉症及びアスペルガー症状群を含む)
2 母子家庭等医療に該当するかた
3 戦傷病者手帳をお持ちのかた
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による
措置入院患者のかた
5 結核勧告入院患者のかた
6 ひとり暮らしで市民税非課税のかた
7 寝たきり又は認知症の高齢者で、その世帯の生計を主として維持
するかたが市民税非課税のかた
8 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの65歳以上のかた
下記のものを持参のうえ、交付申請をしてください。
1 後期高齢者医療被保険者証
2 印鑑(朱肉を必要とするもの)
3 上記対象者であることを明らかにするもの(身体障害者手帳等)
患者負担額を窓口で支払った後、領収書、印鑑、預貯金通帳(ゆうちょ銀行を除く)、後期高齢者医療被保険者証、医療費受給者証及び高額療養費等支給決定通知書(該当する場合)を持参して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、地区市民センターで申請をしてください。後日、払い戻しいたします。
※ 加入健康保険や受給者住所、氏名に変更があったときや受給者が死亡、転出したときは手続きが必要になりますので、お問い合わせください。
稲沢市に居住する後期高齢者医療被保険者で、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのかた
「後期高齢者医療被保険者証」と「自立支援医療受給者証(精神通院)」で受診していただき、医療機関の窓口で自己負担分の医療費を支払った後、申請により払い戻しいたします。
患者負担額を窓口で支払った後、領収書、印鑑、預貯金通帳(ゆうちょ銀行を除く)、後期高齢者医療被保険者証及び自立支援医療受給者証(精神通院)を持参して、2月及び8月に市役所国保年金課、祖父江・平和支所、地区市民センターで申請をしてください。後日、払い戻しいたします。
問合先 市役所国保年金課
最終更新日 平成24年4月2日