トップページ > くらしのガイド > 高額療養費の支給及び高額療養費の貸付け
ひと月間(1日から月末までの間)の医療費が高額になったとき、申請をして認められると高額療養費が支給されます。
高額療養費の支給は負担能力や医療費に応じたものとするため、70歳未満のかた、70歳から74歳のかたの所得等の区分によって支給されます。
なお、入院時の食事代や差額室料など、保険対象外の費用については支給されません。
所得区分 1か月の自己負担限度額 4回目以降の自己負担限度額 住民税課税世帯 上位所得者 150,000円
実際の医療費が500,000円を超えた分の1%の額を加算します。83,400円 一般 80,100円
実際の医療費が267,000円を超えた分の1%の額を加算します。44,400円 住民税非課税世帯等 35,400円 24,600円
*上位所得者とは、国民健康保険税基礎控除後の所得金額などが600万円を超える世帯のかたです。
なお、所得の申告がない場合は上位所得者の扱いになります。
所得区分 外来(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯) 現役並み所得者 44,400円 80,100円〈44,400円〉
実際の医療費が267,000円を超えた分の1%の額を加算します。一般 12,000円 44,400円 低所得 U 8,000円 24,600円 T 15,000円
*1 現役並み所得者とは、基準所得以上のかたがいる世帯に属する70歳以上の国民健康保険の被保険者をいいます。(国民健康保険への加入及び脱退を参照)
*2 低所得Uとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯のかたをいいます。
*3 低所得Tとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各所得等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯のかたをいいます。
*4 〈 〉内は、過去12か月以内に外来+入院の自己負担額を超えた高額医療費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額(多数該当)です。
同じ世帯で、同じ月内に70歳以上のかた(長寿医療制度の適用者を除く)の負担額と、69歳以下のかたの一部負担金(21,000円以上のものに限る)の合計が69歳以下の方の限度額を超えた場合は、超えた分が支給されます。(世帯合算)
非自発的失業者に対しては、自己負担限度額が低く抑えられる場合があります。
該当されるかたは、平成21年3月31日以降に失業されたかたで、退職時に65歳未満のかたが対象となり、前年の給与所得を100分の30として所得区分を判定します。
申請されたかたのいる世帯については、国民健康保険加入者全員分(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)の所得が次の所得基準を下回った場合、高額療養費の所得区分は非課税となります。
| 所得基準 330,000円+(被保険者数+特定同一世帯者数)×350,000円 |
軽減期間は、平成22年4月以降で、離職日の翌日に属する月の翌月(離職日の翌日が1日の場合は当日)から離職日に属する月の翌々年度の7月末までです。
後期高齢者医療制度移行に関する自己負担限度額の特例
次の条件に該当されるかたは、該当月に限り、自己負担限度額が半額となる特例が適用されます。
| 限度額の特例が適用されるかた |
限度額の特例が適用される月 |
| 75歳の誕生日に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されたかた(75歳の誕生日が1日の場合を除きます) | 75歳の誕生月 |
| 75歳の誕生日に社会保険本人のかたが後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入された社会保険の被扶養者のかた(国民健康保険の加入日が1日であるかたは除きます。) | 国民健康保険の加入月 |
| 75歳の誕生日に国民健康保険組合の組合員のかたが後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入された国民健康保険組合の組合員の家族のかた(国民健康保険の加入日が1日であるかたは除きます。) | 国民健康保険の加入月 |
高額療養費支給額の90%以内を無利子でお貸しする高額療養費支払資金貸付制度や、高額療養費を直接医療機関へ支払う高額療養費受領委任払制度があります。
市役所国保年金課、祖父江・平和支所または、地区市民センター
※診療月の翌月から2年が経過すると請求できなくなりますので御注意ください。
69歳以下のかたが高額の診療を受ける場合、被保険者の申請により国民健康保険限度額適用認定証(低所得のかた及び70歳から74歳の低所得T・Uと判定されるかたには国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付いたします。(以下「認定証」)
認定証を医療機関へ提示すると、窓口負担が自己負担限度額までになります。
平成24年3月以前までは入院の場合のみ認定証をお使いいただけましたが、平成24年4月1日から、外来診療の場合も認定証を提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができるようになります。
入院または高額な外来診療を受けるかたで、認定証の交付申請が必要なかたは、下記のとおり申請してください。
| 高額な外来診療受診者 | 事前の手続き | 医療機関の窓口で 提示するもの |
| ・70歳未満のかた ・70歳以上の非課税世帯等のかた |
「認定証」の交付を申請してください | ・「保険証」 ・「認定証」※ (70歳以上75歳未満のかたは、「高齢受給者証」も併せて提示してください) |
| 70歳以上75歳未満で非課税世帯等ではないかた | 必要ありません | ・「保険証」 ・「高齢受給者証」 |
| 75歳以上で非課税世帯等ではないかた | 必要ありません | ・「保険証」 |
※ 認定証を提示しない場合は、高額療養費支給申請の手続きが必要となります。
※ 認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっていますので、更新には再度の申請が必要です。
※ 認定証を利用するには一部制限がありますので、詳しくは市役所国保年金課までお問合せください。
市役所国保年金課、祖父江・平和支所または、地区市民センター
(地区市民センターの場合は後日郵送での交付となります。)
医療費の自己負担額と介護サービスの利用料が合算できるようになります。それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して高額になったときは、限度額(年額)を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
| 区分 | 70歳未満のかたがいる世帯 | 70歳から74歳のかたがいる世帯 | 後期高齢者医療制度 (原則75歳から) |
| 現役並み所得者 | 126万円 | 67万円 | 67万円 |
| 一般 | 67万円 | 56万円 | 56万円 |
| 低所得者U | 34万円 | 31万円 | 31万円 |
| 低所得者T | 19万円 | 19万円 |
※詳しくは国保年金課へお問合せください。
問合先 市役所国保年金課
最終更新日 平成24年4月2日