トップページ > くらしのガイド > 交通事故などでけがをしたとき
交通事故など、第三者の行為によって傷病を受け、医療機関にかかった場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
@まず、警察へ
交通事故にあったら、すぐに警察に届け出を。警察の事故証明が必要です。
A次は市役所国保年金課へ届け出を
市役所国保年金課へ「第三者行為による被害届」を提出してください。
届けをされないまま診療を受けようとすると「国民健康保険でかかれません」と言われることがあります。
B示談は慎重に
加害者と被害者の間で示談を結んでしまうと、その示談の取決めが優先し、加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。
第三者からの傷病を受けた場合は、示談を結ぶ前に必ず届け出をしてください。
交通事故などで第三者から傷病を受けた場合、その医療費は被害者に過失のない限り、原則加害者が全額負担をすることになります。
したがって、国民健康保険により保険診療した場合においても、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替えて支払うだけです。
立て替えた分については、後で国民健康保険が被害者に代わって加害者へ請求することになります。
市役所国保年金課
問合先 市役所国保年金課
最終更新日 平成24年4月2日