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国民健康保険への加入及び脱退

 国民健康保険とは、74歳以下の被保険者のかたがたが国民健康保険税を出し合い、病気やけが等で医療機関にかかる際の費用の一部をまかなう制度です。保険の資格に変更がありましたら、14日以内に速やかに届けてください。
 なお、75歳以上のかたは、後期高齢者医療制度へ加入することになります。なお、一定以上の障害があるかたは、65歳から後期高齢者医療制度へ加入することができます。

加入対象者

 稲沢市に住所があり、次のいずれにも該当しないかたは、国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の被保険者又は組合員及びその被扶養者
  2. 私立学校教職員共済制度の組合員及びその被扶養者
  3. 日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるまでに至るまでの間にある者及びその被扶養者
  4. 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
  5. 国民健康保険組合の被保険者
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者 

国民健康保険に加入されますと

  1. 国民健康保険税が賦課されます。
    国民健康保険税のあらましを参照)
  2. 医療機関等にかかる際、かかった医療費の3割が自己負担となります。
      ただし、義務教育前のかたは2割、70歳から74歳のかた(後期高齢者医療制度の適用者を除く)は、2割(激変緩和措置で平成25年3月31日までは1割)又は3割(現役並み所得者のかた)です。

◆現役並み所得者とは

 70歳から74歳の国民健康保険の被保険者のうち、一人でも基準所得(課税所得が145万円)以上のかたが同一世帯にいるかた。

 なお、基準所得以上のかたでも、収入額が520万円(世帯に上記該当者が1人の場合、383万円)に満たない旨を届け出た場合には、2割(1割)負担となります。
*基準所得は、現役世代を基礎とした年間収入により算定されたものです。

加入・脱退手続

◆必要な書類

◆手続先

 市役所国保年金課、祖父江・平和支所又は、地区市民センター


問合先
 市役所国保年金課

最終更新日 平成24年4月2日