稲沢市に居住する健康保険加入者で、下記のいずれかに該当するかた
1 児童が18歳になる年の年度末までの母子家庭の母と児童
2 児童が18歳になる年の年度末までの父子家庭の父と児童
3 18歳になる年の年度末までの父母のいない児童
※1、2の場合は、親の前年所得が児童扶養手当の所得限度額未満であること。
「母子家庭等医療費受給者証」の交付を受け、県内の医療機関に受診の際、 健康保険証と併せて提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。
下記のものを持参のうえ、交付申請をしてください。
1 健康保険証
2 印鑑(朱肉を必要とするもの)
3 上記対象者であることを明らかにするもの(戸籍謄本等)
4 所得証明書(平成24年1月2日以降に転入されたかた)
患者負担額を窓口で支払った後、領収書、印鑑、預貯金通帳(ゆうちょ銀行を除く)、健康保険被保険者証、医療費受給者証及び高額療養費等支給決定通知書(該当する場合)を持参して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、地区市民センターで申請をしてください。後日、払い戻しいたします。
※ 加入健康保険や受給者住所、氏名に変更があったときや受給者が死亡、転出したときは手続きが必要になりますので、お問い合わせください。
問合先 市役所国保年金課
最終更新日 平成24年4月2日