トップページ > くらしのガイド > 国民健康保険税のあらまし
国民健康保険に加入されますと、国民健康保険税が賦課されます。
国保税は皆さんの医療費をまかなう大切な財源です。
納期限を確認して、納め忘れのないようにしましょう。
国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主です。
このため、世帯主が被保険者でなくても、家族が国民健康保険に加入していれば、世帯主が納めることとなります。
納めていただく税額は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の合計額です。
◎税率等(平成23年度)
次の@〜Cを合計した額。ただし、最高限度額は51万円です。
所
得
割被保険者の総所得金額等に応じて計算した額 課税基礎額※ × 5.2/100(税率) = 所得割額 ・・・@ 資
産
割被保険者のかたが所有している土地、建物の固定資産税の額に応じて計算した額 固定資産税額(土地・家屋) × 27/100(税率) = 資産割額 ・・・A 均
等
割被保険者数に応じて計算した額 25,000円 × 人数 = 均等割額 ・・・B 平
等
割1世帯あたりの額(定額) 24,500円 = 平等割額 ・・・C
※ 所得割課税基礎額 = 前年中の所得金額等の合計額 − 基礎控除額(最高33万円)
次の@〜Cを合計した額。ただし、最高限度額は14万円です。
所
得
割被保険者の総所得金額等に応じて計算した額 課税基礎額 × 1.8/100(税率) = 所得割額 ・・・@ 資
産
割被保険者のかたが所有している土地、建物の固定資産税の額に応じて計算した額 固定資産税額(土地・家屋) × 5/100(税率) = 資産割額 ・・・A 均
等
割被保険者数に応じて計算した額 5,500円 × 人数 = 均等割額 ・・・B 平
等
割1世帯あたりの額(定額) 5,000円 = 平等割額 ・・・C
次の@〜Cを合計した額。ただし、最高限度額は12万円です。
所
得
割2号被保険者の総所得金額等に応じて計算した額 課税基礎額 × 1.35/100(税率) = 所得割額 ・・・@ 資
産
割2号被保険者のかたが所有している土地、建物の固定資産税の額に応じて計算した額 固定資産税額(土地・家屋) × 6/100(税率) = 資産割額 ・・・A 均
等
割2号被保険者数に応じて計算した額 8,300円 × 人数 = 均等割額 ・・・B 平
等
割2号該当1世帯あたりの額(定額) 6,700円 = 平等割額 ・・・C
※ 介護保険2号被保険者とは、40歳の誕生月から65歳の誕生月の前月までのかたをいいます。
世帯主とすべての被保険者の前年中の所得金額等を合計した額が、一定金額以下のときは、国保税が軽減されることがあります。
所得の有無にかかわらず、必ず所得の申告をしてください。所得の申告がないと、軽減を受けられません。
なお、確定申告、市県民税申告、勤務先からの給与支払報告書等の提出が済んでいるかたは、再度所得の申告をする必要はありません。
| 前年中の世帯の軽減判定所得 | 軽減される額 |
| 330,000円以下のとき | 均等割額と平等割額の7割 |
| 330,000円+(245,000円×世帯主以外の被保険者数)以下のとき | 均等割額と平等割額の5割 |
| 330,000円+(350,000円×世帯に属する被保険者数)以下のとき | 均等割額と平等割額の2割 |
平成22年度から、リストラなどで職を失ったかたの国保税が軽減されます。
・ 平成21年3月31日以降に離職されたかたで、離職日に65歳未満のかた
・ 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下表に該当されるかた
(特例受給資格者及び高年齢受給資格者は、対象ではありません。)
≪離職理由コード≫
| 離職理由 コード |
離職理由 |
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 31 | 業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
離職されたかたの前年の給与所得を100分の30として計算
平成22年度からの国保税が対象で、離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで
雇用保険受給資格者証と認印をお持ちのうえ、国保年金課、支所、地区市民センターにて申請してください。
国保税は、国民健康保険に加入した月から脱退した月の前月分まで納めなければなりません。また、年度途中で加入・脱退された場合、税額を計算しなおしてお知らせします。
国保税は、4月1日から翌年3月31日までを1年間として、10期に分けて納付します。
第1期・第2期の税額は、課税の基礎となる所得金額等が確定していないため、それぞれ前年度の国保税の10分の1に相当する額が4月に賦課(仮算定)されます。
また、第3期以降の税額は、7月に確定し賦課(本算定)する1年間の国保税から仮算定分を差し引き、残りの税額を残りの納期の数で割って決定されます。(各期の税額は、当月分(1か月分)ではありません。)
【納期限】 (納期限が閉庁日の場合は、翌日が納期限となります。)
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 納期限 4・30 5・31 7・31 8・31 9・30 10・31 11・30 12・25 1・31 2・28(29)
【加入届出月別納税通知書発送日】
現年度分(4/1〜翌年3/31加入)
届 出 月 4月、5月 6月〜1月 2月、3月 納税通知書発送日 7月15日 翌月15日 4月15日
前年度分以前(3/31以前加入)
届 出 月 4月〜1月 2月、3月 納税通知書発送日 翌月15日 4月15日
(加入年度別に納税通知書を発送します。15日が閉庁日の場合は、前日が発送日となります。)
以下の条件をすべて満たすかたは、国保税が特別徴収として年金より天引きされます。(国民健康保険に加入していない世帯主を除く)
@世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳の世帯主
A年額18万円以上の年金を受給している(複数の年金を受給している場合、年額18万円以上でも特別徴収にならないことがあります。)
B介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1未満
国保税を口座振替により納めていただけるかたは、届出をしていただくことにより納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
※ 口座振替依頼をされていないかたは、併せて国保税の口座振替依頼書を提出していただきますので、口座振替を希望される金融機関の通帳と通帳使用印をお持ちください。
【納期限】(年金受給日)
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 納期 4・15 6・15 8・15 10・15 12・15 2・15
特別徴収の対象となったかたは、以下のとおり特別徴収を開始します。
| 特別徴収の対象となる@からBの条件を満たした基準日 | 特別徴収が開始される年金月 |
| 4月1日現在 | 10月分の年金より |
| 6月1日現在 | 翌年4月分の年金より |
| 8月1日現在 | |
| 10月1日現在 | |
| 12月1日現在 | 翌年6月分の年金より |
| 2月1日現在 | 8月分の年金より |
次の要件に該当する場合は、国民健康保険税の減免が受けられます。詳しくは市役所国保年金課でおたずねください。
| 減免の要件 | 減免される額 | |
| @災害により、生計の中心となっていた被 保険者が死亡又は障害者(3級以上等)と なり、世帯の生活が著しく困窮に陥ったとき | 申請が受理された日以降に到来する納期限に係る納付額 | |
| A前年中の所得金額等が500万円以下の世帯で、災害により被保険者の居住する住宅又は家財に多大な損害を受けたとき | 災害発生日以降に到来する納期限に係る納付額の50%又は30%に相当する額 | |
| B前年中の所得金額等が500万円以下の世帯で、災害又は天候不順により被保険者の農作物・原材料等に多大な損害を受け、世帯の生活が著しく困窮に陥ったとき | 災害発生日以降に到来する納期限に係る納付額の30%に相当する額 | |
| C生活保護法による生活扶助を受けるとき | 生保開始日以降に到来する納期限に係る納付額 | |
| D前年中の所得金額等が300万円以下の 世帯で、生計の中心となっていた被保険 者が6か月以上入院し、本年中の所得金 額等が半分以下に減少すると認められ、 世帯の生活が著しく困難と認められるとき | 所得割額の60%以内の額 | |
| E前年中の所得金額等が300万円以下の 世帯で、失業、休業及び廃業により、本年 中の所得金額等が半分以下に減少すると 認められ、世帯の生活が著しく困難と認 められるとき | 前年中の所得金額等が200万円以下の世帯 | 所得割額の50%以内の額 |
| 前年中の所得金額等が300万円以下の世帯 | 所得割額の30%以内の額 | |
| F地方税法に規定する市県民税が非課税のかたで、障害者又は寡婦(夫)のかた | 所得割額の50%以内の額 | |
| G刑務所等に入っていて保険給付が受けられなかったかた | その期間に係る月割額 | |
| H会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者のかた(65〜74歳)が国民健康保険に加入することとなる場合 | 減額賦課対象外世帯 | 所得割及び資産割の全額と均等割及び平等割の50%に相当する額 |
| 減額賦課2割軽減対象世帯 | 所得割及び資産割の全額と軽減前の均等割及び軽減前の平等割の30%に相当する額 | |
| 減額賦課5割及び7割軽減対象世帯 | 所得割及び資産割の全額 | |
問合先 市役所国保年金課
最終更新日 平成24年4月2日