長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。
【国税】
1.住宅ローン減税制度における優遇措置
2.投資型減税措置
3.登録免許税の減税措置
【地方税】
1.不動産取得税の控除措置
2.固定資産税の減額措置
【詳細は、国土交通省ホームページ(長期優良住宅の税の特例)をご覧ください。】

| 登録住宅性能評価機関 | 所在地 | 電話番号 |
| 財団法人 愛知県建築住宅センター | 名古屋市中区栄四丁目3−26 | 052-264-4052 |
| 株式会社 確認サービス | 名古屋市中区栄四丁目3−26 | 052-238-7754 |
| 株式会社 西日本住宅評価センター | 名古屋市中区栄二丁目3−31 | 052-218-8851 |
| 日本ERI株式会社 | 名古屋市中村区名駅三丁目25−9 | 052-589-8771 |
| 株式会社 日本住宅保証検査機構 | 名古屋市東区東桜一丁目4−3 | 052-955-3061 |
| ビューロベリタスジャパン株式会社 | 名古屋市中区栄四丁目1−8 | 052-238-6363 |
| これらの機関のほか、愛知県を業務区域に含めている登録住宅性能評価機関もご利用できます。 | ||
○建築基準法第6条第1項第1号〜3号の住宅は、愛知県です。
(問合せ先)愛知県建設部建築担当局建築指導課確認第二・優良住宅グループ
電話 052−961−9719 (名古屋市東区白壁一丁目50番地)
※愛知県建設部建築指導課のホームページにリンクしています。
○建築基準法第6条第1項第4号の住宅は、稲沢市です。
(問合せ先)稲沢市建設部建築課建築指導グループ
電話 0587−32−1111 内線231、232 (稲沢市稲府町1番地)
| 愛知県 | 稲沢市 | ||
|---|---|---|---|
| 一戸建ての住宅 | 17,300 (64,800) |
17,300 (64,800) |
|
| 共同住宅等(戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満切捨て)) | 〜5戸 | 24,600 (139,100) |
24,600 (139,100) |
| 6〜10戸 | 35,900 (216,700) |
35,900 (216,700) |
|
| 11〜30戸 | 47,300 (418,500) |
47,300 (418,500) |
|
| 31〜50戸 | 79,800 (741,900) |
||
| 51〜100戸 | 130,200 (1,268,200) |
||
| 101〜200戸 | 208,200 (2,338,100) |
||
| 201〜300戸 | 253,600 (3,336,400) |
||
| 301戸〜 | 269,900 (4,085,000) |
||
上段:第6条第1項各号(第3号は除く)に掲げる基準に適合すると登録住宅性能評価機関が認めた場合
下段:その他の場合
(1) 長期使用構造等であること
【劣化対策】 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
【耐震性】 極めて希に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
【可変性】 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
【維持管理・更新の容易性】 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・ 点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
【高齢者等対策】 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
【省エネルギー対策】 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
(2) 住戸床面積
〔戸建て住宅〕75u以上 〔共同住宅〕55u以上
ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40u以上必要
(3) 建築後の住宅の維持保全の期間 30年以上であること
(4) 資金計画 建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
| 所管行政庁 | 地区整備計画 | 景観計画 | 建築協定 | 景観協定 | 景観条例 | その他 |
| 愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 稲沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
稲沢市における地区計画の概要
地区計画の区域内における行為の届出書
・登録住宅性能評価機関が交付する長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
・住宅型式適合認定書の写し
・型式住宅部分等製造者認定書の写し
・長期使用構造とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を証明した図書
・都市計画基本図の写し
・法第6条第1項第3号に係る基準に適合する旨の証明書
※法律、政令など詳しいことは、国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)をご覧ください。
※長期優良住宅建築等計画の認定に関する相談窓口を、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会で開設していますので、ご利用ください。
電話0120−616−780 (9:30から17:30、土曜日・日曜日・祝日は除く。)
問合先 市役所建築課
最終更新日 平成21年6月1日