都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
当該土地又は家屋の所有者です。
課税標準額×税率=税額(税率は100分の0.3)です。
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
問合先 市役所課税課
最終更新日 平成20年4月1日