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旧祖父江町・旧平和町の特定市街化区域農地の課税について
概要
稲沢市は、平成17年4月に稲沢市・祖父江町・平和町の1市2町の合併により、旧祖父江町・平和町区域も特定市(※)となりました。このため旧祖父江町・平和町にある市街化区域の農地については、特定市街化区域農地課税となるところですが、合併特例法により合併の翌年度から5年間(平成18年度から平成22年度まで)は、合併前の課税を続けていました。合併特例法の適用は5年間に限られているため、平成23年度の課税から特定市街化区域農地課税となります。
※ 「特定市(三大都市圏の特定市)」とは、東京都の特別区、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)にある政令指定都市及び既成市街地、近郊整備帯などに所在する市をいいます。(旧稲沢市は従来より特定市として指定されていました。)
農地に対する課税
農地は、課税の上で次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みになっています。

市街化区域農地とは
市街化区域内にある農地のことです。比較的容易に宅地などに転用ができるため、周辺宅地との課税の均衡化を図ることとされた農地をいいます。(ただし、市街化区域内の農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地は、一般農地(区分表の@)となります。)
特定市街化区域農地とは
三大都市圏の特定市にある市街化区域農地のことです。旧稲沢市内の市街化区域農地は、もともと特定市としての課税(区分表のB)でしたが、旧祖父江町・平和町については、合併特例法により5年間(平成18年度から平成22年度まで)、合併前の課税方法として一般市街化区域農地としての課税(区分表のA)となっていました。
平成23年度からは、稲沢市全域の市街化区域農地(生産緑地指定地を除く)が特定市街化区域農地としての課税となります。
特定市街化区域農地の税額の求め方
固定資産税額、都市計画税額は、次のとおり求められます。
○ 固定資産税
○ 都市計画税
ただし、今年度の価格に特例率をかけた額(=★本来の課税標準額)と比べて、前年度の課税標準額が低い場合には、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
(ア) 前年度課税標準額が★の90%以上100%未満の場合
⇒前年度課税標準額と同額に据え置きます
(イ) 前年度課税標準額が★の90%未満の場合
⇒前年度課税標準額+(★×5%)になります
- ※ただし、(イ)により計算した額が★の90%を上回る場合は、★の90%、★の20%を下回る場合には、★の20%が今年度の課税標準額となります。上記で求めた課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)をかけたものが税額になります。
-
◎軽減措置
今回、新たに特定市街化区域農地の課税となる、旧祖父江町・平和町区域の市街化区域農地(生産緑地指定地を除く)については、平成23年度から平成26年度まで、 税額の急激な上昇を抑えるための軽減措置として、上記に代わって次の計算式により税額を算出します。
軽減率
| 年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度 |
| 軽減率 |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
○ 固定資産税
評価額×特例率(1/3)×軽減率×税率(1.4%)=税額
○ 都市計画税
評価額×特例率(2/3)×軽減率×税率(0.3%)=税額
- 軽減率の適用は、平成23年度から平成26年度までの4年間のみとなります。
また、軽減率が適用されるのは旧祖父江町、旧平和町区域内の市街化区域にある農地のみとなります。
- 特定市街化区域農地課税への移行に伴う手続きは特に必要ありません。
問合先 市役所課税課 土地グループ
最終更新日 平成24年4月2日