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旧祖父江町・旧平和町の特定市街化区域農地の課税について

概要

  稲沢市は、平成17年4月に稲沢市・祖父江町・平和町の1市2町の合併により、旧祖父江町・平和町区域も特定市(※)となりました。このため旧祖父江町・平和町にある市街化区域の農地については、特定市街化区域農地課税となるところですが、合併特例法により合併の翌年度から5年間(平成18年度から平成22年度まで)は、合併前の課税を続けていました。合併特例法の適用は5年間に限られているため、平成23年度の課税から特定市街化区域農地課税となります。

※ 「特定市(三大都市圏の特定市)」とは、東京都の特別区、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)にある政令指定都市及び既成市街地、近郊整備帯などに所在する市をいいます。(旧稲沢市は従来より特定市として指定されていました。)

農地に対する課税

農地は、課税の上で次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みになっています。


市街化区域農地とは

 市街化区域内にある農地のことです。比較的容易に宅地などに転用ができるため、周辺宅地との課税の均衡化を図ることとされた農地をいいます。(ただし、市街化区域内の農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地は、一般農地(区分表の@)となります。)

特定市街化区域農地とは

  三大都市圏の特定市にある市街化区域農地のことです。旧稲沢市内の市街化区域農地は、もともと特定市としての課税(区分表のB)でしたが、旧祖父江町・平和町については、合併特例法により5年間(平成18年度から平成22年度まで)、合併前の課税方法として一般市街化区域農地としての課税(区分表のA)となっていました。
 平成23年度からは、稲沢市全域の市街化区域農地(生産緑地指定地を除く)が特定市街化区域農地としての課税となります。

特定市街化区域農地の税額の求め方

固定資産税額、都市計画税額は、次のとおり求められます。

○ 固定資産税
○ 都市計画税  ただし、今年度の価格に特例率をかけた額(=★本来の課税標準額)と比べて、前年度の課税標準額が低い場合には、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

(ア) 前年度課税標準額が★の90%以上100%未満の場合
   ⇒前年度課税標準額と同額に据え置きます
(イ) 前年度課税標準額が★の90%未満の場合
   ⇒前年度課税標準額+(★×5%)になります

◎軽減措置

 今回、新たに特定市街化区域農地の課税となる、旧祖父江町・平和町区域の市街化区域農地(生産緑地指定地を除く)については、平成23年度から平成26年度まで、 税額の急激な上昇を抑えるための軽減措置として、上記に代わって次の計算式により税額を算出します。

軽減率
年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
軽減率 0.2 0.4 0.6 0.8

○ 固定資産税
評価額×特例率(1/3)×軽減率×税率(1.4%)=税額
○ 都市計画税
評価額×特例率(2/3)×軽減率×税率(0.3%)=税額

問合先 市役所課税課 土地グループ

最終更新日 平成24年4月2日