固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有しているかたがその固定資産の価格をもとに計算される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
ただし、所有者として登記(登録)されているかたが1月1日以前に死亡している場合には、相続人の代表のかたになります。
1月1日現在の固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を計算します。
課税標準額×税率=税額(税率は1.4/100です。)
税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
1 土地に対する評価
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
2 家屋に対する評価
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
3 償却資産に対する課税
償却資産の取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値 の減少(減価)を考慮して評価します。
※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格……原則として国税の取扱いと同様です。
減価率 ……原則として財務省の耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
| 土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されているかた |
| 家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されているかた |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた |
第1期 4月1日〜5月1日
第2期 7月1日〜7月31日
第3期 12月1日〜12月25日
第4期 翌年2月1日〜2月28日
一名義人の土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
問合先 市役所課税課
最終更新日 平成24年3月15日