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軽自動車税のあらまし

 

軽自動車税とは?

 軽自動車税は、市内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有者に対してかかる税金です。

納税義務者(軽自動車税を納めるかた)

 毎年4月1日現在で軽自動車等を所有しているかたです。

税の減免

 一定の要件を満たした身体障害者等については、普通自動車を含め1人1台に限り税が減免されます。

納税

 市役所から送付する納税通知書によって、5月末日の納期限までに納めていただきます。

納めていただく税額

区分 税率(年額)
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの  1,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの  1,200円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの  1,600円
ミニカー  2,500円
小型特殊自動車 農耕作業用  1,600円
その他のもの(フォークリフトなど)  4,700円
軽自動車 二輪のもの
(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの)
 2,400円
三輪のもの  3,100円
四輪以上のもの 乗用のもの 営業用  5,500円
自家用  7,200円
貨物用のもの 営業用  3,000円
自家用  4,000円
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)  4,000円

 

問合先 市役所課税課

最終更新日 平成20年4月1日