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個人住民税のあらまし

住民税

 県や市の仕事は、地域住民の日常生活に直接結びついた仕事をしていますので、そのために必要な経費は広く住民一般に分担していただくことが望ましいと考えられます。住民に広く負担していただく住民税は、この要請に最もよくこたえる性格の地方税であり、一般には県民税と市民税を合わせて住民税とよんでいます。

個人住民税の納税義務者

 個人住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得に応じて負担する所得割などがあります。

個人住民税と所得税との比較

 個人の住民税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。また、所得税は、基本的には、法人や個人が税金を計算して納めるしくみとなっていますが、個人の住民税は、市が税金の計算をして法人(特別徴収)や個人に通知し税金を納めていただくしくみとなっています。

個人住民税が課税されない人

◇均等割も所得割もかからない人

・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人

◇均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人  
・扶養家族のない人 28万円
・扶養家族のいる人 次の計算式で求められる金額
 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16万8千円

◇所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が、次の金額以下の人
・扶養家族のない人 35万円
・扶養家族のいる人 次の計算式で求められる金額
     35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円

個人住民税の均等割と所得割の税率

◇均等割の税率

納税者の所得金額の多少にかかわらず一定の額を納めていただくものです。
市民税の均等割額 3,000円
県民税の均等割額 1,500円(平成21年度分から) あいち森と緑づくり税のページへ

◇所得割の税率

一律10%(市民税6% 県民税4%)
納税者の前年中の所得金額に応じて負担していただくものです。
前年中とは、1月1日から12月31日までの1年間です。
所得割の税額は、次の計算式によります。
所得割額=
 (所得金額−所得控除)×税率−調整控除−税額控除−配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
 
所得割額と均等割額の合計額が住民税(年税額)となります。

地方税法の改正があった場合は、変更されることがあります。

  納税義務者
市内に住所がある人 その市内に住所はないが、事務所、
事業所または家屋敷のある人
納める税 均等割
所得割

※その市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
※県民税の事務については、市町村が行っており、市町村に納められた個人住民税のうち県税分は市町村から県に払い込まれます。

 

問合先 市役所課税課

最終更新日 平成21年5月1日