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法人住民税のあらまし

住民税

 県や市の仕事は、地域住民の日常生活と直接結びついた仕事をしていますので、そのために必要な経費は広く住民一般に分担してもらうことが望ましいと考えられます。住民に広く負担を分担してもらう住民税は、この要請に最もよくこたえる性格の地方税であり、課税団体により県民税と市民税、納税者により法人住民税と個人住民税に分けられます。 

法人住民税の納税の方法

 法人住民税は、申告納付の方法により納税します。個人住民税と異なり、法人市民税は市役所、法人県民税は県税事務所に法人がみずから均等割額と法人税割額を計算して、申告書を提出するとともに、合わせてその税額を納付することになります。

法人住民税の納税義務者

1 地方団体の区域内に事務所又は事業所を有する法人
2 地方団体の区域内に寮等を有する法人でその市内に事務所又は事業所を有しないもの
3 地方団体の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)
※このうち@に掲げる法人に対しては均等割と法人割が課され、A及びBに掲げる法人等に対しては均等割だけが課されることになります。

非課税法人

 法人等の性質により、次の区分により法人住民税が非課税とされています。

1 その法人が所得を有する場合であっても、法人の住民税が課税されないもの
  (公共法人)国、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、日本育英会など
2 その法人が、収益事業を行う場合に限り、法人住民税が課税されるもの
  (公益法人)日本赤十字社、宗教法人、学校法人など

法人税割の課税標準

 法人税割の課税標準は法人税額です。法人税額とは、法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額で各種の控除をする前のものをいいます。

法人税額の分割

 法人税割は、法人の事務所等の所在する都道府県又は市町村がそれぞれ課税権をもっていますので、二以上の都道府県又は市町村に事務所等を有する法人は、それぞれの地方団体に申告納付することになります。法人税割の課税標準となる法人税額はひとつの法人につきひとつしかありませんから、これを課税権の有する地方団体ごとに分割(従業者数であん分)し、それぞれに納付すべき法人税割額を算定する必要があります。

均等割と法人税割の税率

◇均等割の税率(市民税)は、法人等の資本金等の額と市内従業者数で区分されています。
◇法人税割の税率は、標準税率と制限税率があります。

 地方税法の改正があった場合は、変更されることがあります。

稲沢市の法人住民税の税率表

◆均等割の税率

資本金等の額 従業員数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超、50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超、10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超、1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人等   50,000円

◆法人税割の税率

法人税額 800万円超 800万円以下
資本金等の額
1億円超 13.7% 13.7%
1億円以下 13.7% 12.3%
※資本金等の額は、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産をいう
※法人税額は分割法人にあっては分割前の額

法人等に関する届出

 稲沢市内に新しく法人等を設置したり、事務所を開設したりした場合は、その名称、所在地、代表者の氏名・その他必要事項を市へ申告してください。
 法人等の商号、所在地、資本金等の届出内容に変更が生じたり、解散や市内事業所等を廃止したりした場合も申告が必要です。
 ◇設立申告書、異動・変更申請書及び更正請求書のダウンロードはこちら

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問合先 市役所課税課

最終更新日 平成21年10月13日