県や市の仕事は、地域住民の日常生活と直接結びついた仕事をしていますので、そのために必要な経費は広く住民一般に分担してもらうことが望ましいと考えられます。住民に広く負担を分担してもらう住民税は、この要請に最もよくこたえる性格の地方税であり、課税団体により県民税と市民税、納税者により法人住民税と個人住民税に分けられます。
法人住民税は、申告納付の方法により納税します。個人住民税と異なり、法人市民税は市役所、法人県民税は県税事務所に法人がみずから均等割額と法人税割額を計算して、申告書を提出するとともに、合わせてその税額を納付することになります。
1 地方団体の区域内に事務所又は事業所を有する法人
2 地方団体の区域内に寮等を有する法人でその市内に事務所又は事業所を有しないもの
3 地方団体の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)
※このうち@に掲げる法人に対しては均等割と法人割が課され、A及びBに掲げる法人等に対しては均等割だけが課されることになります。
法人等の性質により、次の区分により法人住民税が非課税とされています。
1 その法人が所得を有する場合であっても、法人の住民税が課税されないもの
(公共法人)国、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、日本育英会など
2 その法人が、収益事業を行う場合に限り、法人住民税が課税されるもの
(公益法人)日本赤十字社、宗教法人、学校法人など
法人税割の課税標準は法人税額です。法人税額とは、法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額で各種の控除をする前のものをいいます。
法人税割は、法人の事務所等の所在する都道府県又は市町村がそれぞれ課税権をもっていますので、二以上の都道府県又は市町村に事務所等を有する法人は、それぞれの地方団体に申告納付することになります。法人税割の課税標準となる法人税額はひとつの法人につきひとつしかありませんから、これを課税権の有する地方団体ごとに分割(従業者数であん分)し、それぞれに納付すべき法人税割額を算定する必要があります。
◇均等割の税率(市民税)は、法人等の資本金等の額と市内従業者数で区分されています。
◇法人税割の税率は、標準税率と制限税率があります。
地方税法の改正があった場合は、変更されることがあります。
| 資本金等の額 | 従業員数 | 税率(年額) |
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 10億円超、50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 1億円超、10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 | |
| 1千万円超、1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 | |
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 50人以下 | 50,000円 | |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 |
| 法人税額 | 800万円超 | 800万円以下 | |
| 資本金等の額 | |||
| 1億円超 | 13.7% | 13.7% | |
| 1億円以下 | 13.7% | 12.3% | |
稲沢市内に新しく法人等を設置したり、事務所を開設したりした場合は、その名称、所在地、代表者の氏名・その他必要事項を市へ申告してください。
法人等の商号、所在地、資本金等の届出内容に変更が生じたり、解散や市内事業所等を廃止したりした場合も申告が必要です。
◇設立申告書、異動・変更申請書及び更正請求書のダウンロードはこちら
問合先 市役所課税課
最終更新日 平成21年10月13日