犬は、生涯に一度の登録と毎年一回(4月から6月の間に)の狂犬病予防注射を受けることが法で決められています。
また、登録後の変更・異動等についても届出等が必要です。
犬の所有者は、犬を飼いはじめた日(生後90日以内の犬は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければなりません。登録は、その犬の生涯に一度です。
◎登録をすると、登録鑑札を交付します。このとき、手数料が必要です。手数料の金額は別表のとおりです。
生後91日以上の犬の所有者は、その犬に、狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に一回受けさせなければなりません。また、生後91日以上の犬で、3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有することとなった場合は、前年の3月2日)以降に狂犬病予防注射を受けていないまたは受けたかどうかわからないものを所有することとなった者は、その犬を所有することとなった日から30日以内に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
◎狂犬病予防注射(接種)を受けると、注射済票を交付します。このとき、手数料が必要です。手数料の金額は別表のとおりです。
◎市では、毎年4月から5月の間に、市内の公共施設等を集合会場として狂犬病予防注射の接種(集合注射)を行っています。すでに登録されている犬の所有者のかたには、毎年3月頃「おしらせはがき」を送りますので会場・日程をお確かめのうえ最寄りの会場へお出かけください。登録が済んでいないかたや新たに犬を飼うかたは、市広報または回覧でお確かめください。詳しくは、「集合注射会場・日程」をご覧ください。
なお、狂犬病予防注射は集合注射会場だけでなく開業獣医師(動物病院等)でも受けることができます。市内の開業獣医師(動物病院等)については、集合注射会場での注射料金及び手数料と同じです。市外の場合は、開業獣医師(動物病院等)によって異なることがあります。
[稲沢市手数料徴収条例別表その2] 区分 単位 金額 犬登録手数料 1頭 3,000円 狂犬病予防注射済票交付手数料 1枚 550円 犬登録鑑札再交付手数料 1枚 1,600円 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1枚 340円
(H18.4.1現在)
次のような申請・届出等があります。
手続名 異動の内容 届出者 時期 交付物・返却物
・添付書類等手数料 届出先 その他 (1)犬登録申請書 新たに登録されていない犬を飼うとき 所有者 飼い始めた日から30日以内
生後90日以内の犬は、90日経過した日から30日以内登録鑑札を交付 手数料の納付必要 環境保全課(環境センター内) (2)狂犬病予防注射済票交付整理表 狂犬病予防注射を受けたとき 所有者 狂犬病予防注射を受けたら速やかに 注射済票を交付注射済証を提出 手数料の納付必要 環境保全課(環境センター内) 様式は登録申請書と同一 (3)犬登録鑑札再交付申請書 登録鑑札を紛失したとき 所有者 紛失したとき 登録鑑札を再交付 手数料の納付必要 環境保全課(環境センター内) (4)狂犬病予防注射済票再交付申請書 注射済票を紛失したとき 所有者 紛失したとき 注射済票を再交付 手数料の納付必要 環境保全課(環境センター内) (5)犬の登録事項変更届 市内で犬の所在地、飼い主の住所、飼い主が変わったとき 所有者または新所有者 変更したときから30日以内 − − 環境保全課(環境センター内) ※電子申請・届出が可能 (6)犬の登録事項変更届(転入) 市外から市内に犬の所在地、飼い主が変わったとき 所有者または新所有者 変更したときから30日以内 旧登録鑑札と引換えに新登録鑑札を交付(郵送不可) − 環境保全課(環境センター内) ※電子申請・届出が可能 (7)犬の死亡届 犬が死亡したとき 所有者 死亡したときから30日以内 登録鑑札及び注射済票を返却 − 環境保全課(環境センター内)、支所または最寄りの市民センター 様式は祖父江斎場・市民センターにもあり
※電子申請・届出が可能(8)犬の所在不明届 犬が所在不明となったとき 所有者 所在不明となって1年以上発見されないとき(所在が判明したときは速やかに連絡要) − − 環境保全課(環境センター内) ※電子申請・届出が可能 (9)犬の海外渡航届 犬を長期海外渡航させるとき 所有者 長期海外渡航するまえ(帰国したときは速やかに連絡要) − − 環境保全課(環境センター内) ※電子申請・届出が可能 (10)犬の登録抹消願 所在不明または海外渡航の犬の登録を消除するとき 所有者 所有者が希望するとき 登録鑑札及び注射済票を返却 − 環境保全課(環境センター内) (11)犬・ねこの譲渡申請書 県動物保護管理センター等から犬・ねこを譲り受けたとき 所有者 犬・ねこを譲り受けるとき − − 県動物保護管理センター等 犬は市へ登録申請する (12)犬・ねこの引取願 県動物保護管理センター等に犬・ねこを引取ってもらうとき 所有者 犬・ねこを引取ってもらうとき 犬は登録鑑札及び注射済票を市へ返却 − 県動物保護管理センター (13)事故届 犬の咬傷等で事故が発生したとき 所有者 犬による咬傷等の事故が起きたとき − − 県動物保護管理センター 動物病院等で狂犬病感染の診断後、結果を県動物保護管理センター等に報告 (14)狂犬病予防注射(接種)猶予証明書 犬が病気等で予防注射を受けられないとき 所有者 犬が病気等で予防注射を受けなることができないと獣医師に診断を受けたとき − − 環境保全課(環境センター内) 動物病院等で診断後、証明発行
次のようなとき、各種申請・届出等が必要です。
●新たに登録されていない犬を飼うとき: 【手続名】犬登録申請書
【手続方法・内容】所定の申請書を提出し、登録する
【届出者】犬の所有者
【手続時期】飼い始めた日から30日以内、生後90日以内の犬は、90日経過した日から30日以内
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:手数料の納付必要【交付物】登録鑑札
【提出先】問合先と同じ
【交付窓口】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)●動物病院等で狂犬病予防注射を受けたとき: 【手続名】狂犬病予防注射済票交付整理表(犬登録申請書)
【手続方法・内容】所定の申請書を提出し、予防注射の接種済を報告する
【届出者】犬の所有者
【手続時期】予防注射を受けたら速やかに
【必要なもの】◆添付書類等:注射済証(動物病院等で発行)◆手数料等:手数料の納付必要
【交付物】注射済票
【提出先】問合先と同じ
【交付窓口】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)●市内で犬の所在地、飼い主の住所、飼い主が変わったとき: 【手続名】犬の登録事項変更届
【手続方法・内容】所定の届出書を提出し、登録内容を変更する
【届出者】犬の所有者(または新所有者)
【手続時期】変更したときから30日以内
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:なし
【交付物】なし
【提出先】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)
※電子申請・届出ができます(こちら)
●市外から市内に犬の所在地、飼い主が変わったとき: 【手続名】犬の登録事項変更届(転入)
【手続方法・内容】所定の届出書を提出し、犬の新しい所在地を管轄する自治体に登録する
【届出者】犬の所有者(または新所有者)
【手続時期】変更したときから30日以内
【必要なもの】◆添付書類等:旧登録鑑札◆手数料等:なし
【交付物】新登録鑑札
【提出先】問合先と同じ
【交付窓口】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)
※電子申請・届出ができます(こちら)
【その他】旧登録鑑札の提出及び新登録鑑札の交付は、郵送での取扱いはしません。窓口での引換えとなります。●犬が死亡したとき: 【手続名】犬の死亡届
【手続方法・内容】所定の届出書を提出し、登録を削除する
【届出者】犬の所有者
【手続時期】死亡したときから30日以内
【必要なもの】◆添付書類等:登録鑑札・注射済票◆手数料等:なし
【交付物】なし
【提出先】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)、支所または最寄りの市民センター
【その他】所定の届出書の様式は祖父江斎場・市民センターにもあります。
※電子申請・届出ができます(こちら)
●犬が逃げ出すなど行方不明等になったとき: 【手続名】犬の所在不明届
【手続方法・内容】所定の届出書を提出し、所在不明を届出る
【届出者】犬の所有者
【手続時期】所在不明となって1年以上発見されないとき
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:なし
【交付物】なし
【提出先】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)
【その他】不明になっていた犬が見つかったときは、速やかに連絡が必要
※電子申請・届出ができます(こちら)
●犬を長期に海外渡航させるとき: 【手続名】犬の海外渡航届
【手続方法・内容】所定の届出書を提出し、海外渡航を届出る
【届出者】犬の所有者
【手続時期】長期海外渡航するまえ
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:なし
【交付物】なし
【提出先】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)
【その他】帰国したときは、速やかに連絡が必要
※電子申請・届出ができます(こちら)
●所在不明の犬や海外渡航させている犬の登録を飼い主の希望で消除するとき: 【手続名】犬の登録抹消願
【手続方法・内容】所定の願出書を提出し、登録を削除する
【届出者】犬の所有者
【手続時期】所有者が希望するとき
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:なし
【交付物】なし
【提出先】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)●犬・ねこを飼いたいため、県動物保護管理センター等から譲り受けるとき: 【手続名】犬・ねこの譲渡申請書
【手続方法・内容】所定の申請書を提出し、譲り受ける
【届出者】犬の所有者
【手続時期】犬・ねこを譲り受けるとき
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:なし
【交付物】なし
【提出先】問合先と同じ
【問合先】県動物保護管理センター等
【その他】所定の申請書の様式は県動物保護管理センター等にあります。●やむを得ず犬・ねこを飼えなくなったため、県動物保護管理センター等に引取ってもらうとき: 【手続名】犬・ねこの引取願
【手続方法・内容】所定の願出書を提出し、引取ってもらう
【届出者】犬の所有者
【手続時期】犬・ねこを引取ってもらうとき
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:なし
【交付物】なし
【提出先】問合先と同じ
【問合先】県動物保護管理センター
【その他】所定の申請書の様式は県動物保護管理センター等にあります。平成23年4月1日より有料化になりました。
生後91日以上の犬・猫1頭につき2500円
生後90日以内の犬・猫1頭につき500円●犬が咬みつくなどの事故等が起きたとき: 【手続名】事故届
【手続方法・内容】所定の届出書を提出し、咬傷等の事故を届出る
【届出者】犬の所有者
【手続時期】犬による咬傷等の事故が起きたとき速やかに
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:なし
【交付物】なし
【提出先】問合先と同じ
【問合先】県動物保護管理センター
【その他】事故後、犬を獣医師(動物病院等)による狂犬病感染の診断を受け、その結果を県動物保護管理センターまたは県保健所に報告(所定の届出書の様式は県動物保護管理センター等にあります)●犬が病気等の理由で狂犬病予防注射(接種)を受けられないとき: 【手続名】狂犬病予防注射(接種)猶予証明書
【手続方法・内容】猶予証明を提出し、予防注射(接種)の猶予を報告する
【届出者】犬の所有者
【手続時期】病気等により狂犬病予防注射を受けることができないと獣医師(動物病院等)に診断されたとき
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:なし
【交付物】なし
【提出先】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)
【その他】狂犬病予防注射(接種)猶予証明書は獣医師(動物病院等)が発行●登録鑑札を紛失したとき: 【手続名】犬登録鑑札再交付申請書
【手続方法・内容】所定の申請書を提出し、登録鑑札の再交付を受ける
【届出者】犬の所有者
【手続時期】登録鑑札を紛失したとき
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:手数料の納付必要
【交付物】登録鑑札
【提出先】問合先と同じ
【交付窓口】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)●注射済票を紛失したとき: 【手続名】狂犬病予防注射済票再交付申請書
【手続方法・内容】所定の申請書を提出し、注射済票の再交付を受ける
【届出者】犬の所有者
【手続時期】注射済票を紛失したとき
【必要なもの】◆添付書類等:なし◆手数料等:手数料の納付必要
【交付物】注射済票
【提出先】問合先と同じ
【交付窓口】問合先と同じ
【問合先】環境保全課(環境センター内)
問合先 環境保全課(環境センター) TEL 0587-36-3710
最終更新日 平成24年3月6日