身体・知的発達または精神に障害のある児童の福祉の増進を図るため手当を支給する制度です。
平成24年4月分から手当額が(平成24年8月支払い予定分)から改定されました。
身体・知的発達または精神に中度・重度の障害を有する20歳未満の児童を監護・養育しているかたに支給されます。
次のような場合は手当は支給されません
・ 児童が公的年金を受けることができるとき
・ 児童が児童入所施設等に入所しているとき
受給資格者およびその扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給停止されます。
請求書、診断書、住民票、戸籍謄本、手当振込先口座申込書を市役所こども課へ提出(診断書は省略できる場合があります)。その他、証明書、申請書が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
| 1級該当児童1人につき | 月額50,400円 |
| 2級該当児童1人につき | 月額33,570円 |
問合先 市役所こども課
最終更新日 平成24年4月2日