トップページ > くらしのガイド > 高等職業訓練促進給付費
母子家庭の母を対象に、就職を容易にするために必要な資格を取得する養成機関において、2年以上修業する場合に、訓練促進給付金を支給します。
看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等
市民税非課税世帯…月額100,000円、市民税課税世帯…月額70,500円
(1) 児童扶養手当を受給していること又は、同様の所得水準であること。
(2) 養成機関において、2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
(3) 受講前の相談で、就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
(4) 過去にこの給付金を受給していないこと。
現在養成機関において修業している方、及び平成24年3月31日までの間に養成機関に入学し修業している方は、修業期間の全期間(上限3年)支給されます。
なお、申請した日の属する月分より支給が開始されます。
問合先 市役所こども課
最終更新日 平成24年4月2日