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暴風警報等の発表に伴う保健センターの事業中止

保健センターの基本的な考え方

 気象情報が発表され、市内で大規模被害が想定されるとともに、利用者の安全が確保できないと認められるときは、保健センターの事業を中止するものとします。
 大型台風の接近が予想される場合には、利用者の安全確保のために、当該地域の実情を判断し利用の制限措置を講じます。

 

事業を中止する場合

  1. 暴風警報及び暴風雪警報が発表されたとき
     その時刻をもって事業を中止します。ただし、予防接種等で終了時間間際については、この限りではありません。
  2. 午前8時までに暴風警報及び暴風雪警報が解除されていないとき
     午前の事業を中止します。
  3. 正午までに暴風警報及び暴風雪警報が解除されていないとき
     午後の事業を中止します。
  4. 大雨警報又は洪水警報が発表されたとき
     事業中止について協議し、決定します。

 

問合先 保健センター (TEL 0587-21-2300)

最終更新日 平成22年4月1日