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| 50音順早見表 (別窓) |
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| プラスチック製 容器包装 |
リサイクル資源 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 使用済み乾電池 | 使用済み天ぷら油 |
| 地区別収集日 | ||||
| 稲沢市民センター地区 | 小正市民センター地区 | 下津市民センター地区 | 明治市民センター地区 | 千代田市民センター地区 |
| 大里西市民センター地区 | 大里東市民センター地区 | 祖父江支所地区 | 平和支所地区 | 地域ステーション |
| ※行政区の分別収集(リサイクル資源)日に排出困難な方、排出できなかった方は、「地域ステーション」をご利用ください。 | ||||
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| 収集しない物の例 (集積場所には出さないでください) | ||||
| 環境センターへの搬入 (可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみは、環境センターへ搬入することができます) | ||||
| 事業系一般廃棄物の処理(事業系のごみは、法律により事業者の方が責任を持って処理することとなっています) | ||||
| 収集運搬許可業者 (事業系ごみ、引越しごみ等を委託処理する場合に依頼してください) | ||||
| 処理困難物引取情報 (市が収集しない処理困難物の引取情報を紹介します) | ||||
| ●プラスチック製容器包装 (収集日は「地区別収集日」をご覧ください) | |||
| ・対象となるもの ※中身を使いきってから、ふたを外し、汚れているものは水洗いをするか、布でふくなどしてください(汚れの取れない場合は、可燃ごみに出してください)。 |
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![]() ボトル・チューブ類 |
![]() 袋・ラップ類 |
![]() トレイ類 |
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| シャンプー、洗剤、ソース、サラダオイル、飲料製品などのボトル、マヨネーズなどのチューブ | 菓子、パン、インスタント食品などのポリ袋、レジ袋、あめ、菓子などの包み、トレイのラップ | 野菜、惣菜、生鮮食品などのトレイ、珍味、菓子などのトレイ | |
![]() カップ・パック類 |
![]() その他 |
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| カップ麺、プリン、ヨーグルトなどのカップ、たまご、豆腐などのパック、コンビニ弁当などのパック | みかん、たまねぎなどのネット、果物を包んだ発泡スチロール、びんやペットボトルなどのプラスチック製のふた、発泡スチロール製の緩衝材 | ||
| ・出し方 @中身を使い切る。 Aふたがはずせるものは、はずす。 B汚れているものは水洗いをするか布でふくなどし,きれいな状態にする。 Cプラスチック製容器包装の指定ごみ袋に入れて出してください。 ※指定ごみ袋は、最寄のスーパー,ホームセンターなどの小売店でお買い求めください。 D出していただく場所は、従来のごみ集積場所(不燃ごみの集積場所)です。 |
| ・対象外のもの @商品そのもの 洗面器、バケツ、ビデオテープ、カセットテープ、歯ブラシ、プラスチック製のおもちゃ、ライターなど(不燃ごみに出してください) Aペットボトル ラベルに「PET1」のマークがついているもの(リサイクル資源分別収集のペットボトルに出してください) |
| ●リサイクル資源 (収集日は「地区別収集日」をご覧ください) | |
| 紙 類 5区分 @新聞紙・チラシ A雑誌 B雑がみ C段ボール D牛乳パック(1リットルのもの 30枚(約1kg)で束ねてください) |
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・種類ごとにひもで十文字に縛って集積場所へ出してください。 ・雑がみとは、ボール紙、菓子箱、包装紙、ノート、紙袋、封筒、メモ用紙等のリサイクルできる紙類のことです。(写真、紙コップ、感熱紙、カーボン・ノーカーボン紙、ビニールの貼ってある紙等は、リサイクルできませんので、可燃ごみに出してください) |
| 布 類 古衣服、毛布、シーツ、布製カーテンなど |
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・透明ごみ袋に入れて集積場所へ出してください。 ・家庭から出る衣料は、基本的に対象になります。 ・油やペンキで汚れたもの、カビの生えたもの、ぬいぐるみ、たび、ふとん、ざぶとん、わた、裁断くず等は、リサイクルできませんので、可燃ごみに出してください。 |
| ガラスびん類 飲料用、食用、化粧品のガラスびんが収集対象です |
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・水洗いし、集積場所設置の回収容器へ4色(無色、茶色、緑色、その他の色)に分けて入れてください。 ・ふたを取ってください。(金属製のふたは、スチール缶回収容器へ入れてください) ・はずれにくい中栓やラベルは、ついたままで結構です。 ・ガラスコップ、皿、飲み薬以外の薬のびんは、リサイクルできませんので、不燃ごみに出してください。 |
| 金属類 |
| スチール缶・鉄類 |
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・空き缶は水洗いし、できる範囲でつぶして(できる範囲で結構です。強制ではありません)集積場所設置の回収容器へ入れてください。 ・金属製のふたは、スチール缶回収容器へ入れてください。 ・小物の鉄類は、なべ、やかん、フライパン、スプレー缶、一斗缶サイズまでの金属製容器類が対象です。 ・スプレー缶は、使い切り穴を開けて出してください。(穴を開けるときは、火の気のない所でお願いします) |
| アルミ缶 |
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・空き缶は水洗いし、できる範囲でつぶして(できる範囲で結構です。強制ではありません)集積場所設置の回収袋または回収容器へ入れてください。 ・金属製のふたは、スチール缶回収容器へ入れてください。 |
| ペットボトル |
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・水洗いし、できる範囲でつぶして(できる範囲で結構です。強制ではありません)集積場所設置の回収袋へ入れてください。 ・ラベルは、ついたままで結構です。ふたは、はずしてプラスチック製容器包装に出してください。 |
| ●可燃ごみ (収集日は「地区別収集日」をご覧ください) | |
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| ・必ず可燃ごみ用の指定ごみ袋に入れてください。(袋の口をしっかりしばってください) ※指定ごみ袋は、最寄の小売店等でお買い求めください。 ・台所ごみは、水分をよく切ってください。 ・少量の小枝(直径3cm以下)は、指定ごみ袋に入る長さに切り、指定ごみ袋に入れてください。 ・せん定した小枝(直径3cm以下)、草などは、指定ごみ袋に入れて1回5袋までとしてください。 ・紙おむつは、汚物を取り除いてください。 ・ふとん、じゅうたん、カーペット、スポンジマット等は、解体し指定ごみ袋に入れて口を縛っていただければ、可燃ごみとして出せます。 ・かばん、ベルトの金具は、できるだけはずして不燃ごみに出してください。 ・資源となる紙、段ボール、布類は、入れないでください。 ・プラスチック製容器包装のチューブ類など洗えないもの・汚れの取れない場合は、可燃ごみに出してください。 |
| ●不燃ごみ (収集日は「地区別収集日」をご覧ください) | |
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| ・必ず指定ごみ袋に入れてください。(袋の口をしっかりしばってください) ※指定ごみ袋は、最寄の小売店でお買い求めください。 ・割れたガラス類は、危険防止のため、紙に包むかまたは厚地の袋に入れ、「ガラス」と表示してください。 ・ライターのガスは、必ず抜いてください。 ・食品トレイは、スーパーの店頭回収またはプラスチック製容器包装へ出してください。 ・スプレー缶、カセットボンベは、絶対に入れないでください。(スプレー缶は穴を開けてリサイクル資源へ) ・資源となる空き缶、飲料用のびん、ペットボトルは、入れないでください。 ・せん定した枝で直径が3cmを超え10cm以内のものは、指定ごみ袋に入る長さに切り、袋の口を縛っていただければ、不燃ごみとして出せます。 (破砕処理するため、不燃ごみで回収します。1回5袋まで) |
| ●粗大ごみ | |
![]() 大型家具(洋服だんす、たんす、テレビ台、テーブルなど) タイヤチェーン ![]() 大型電化製品(電子レンジ、扇風機など)や自転車、ジャッキなど |
粗大ごみとは 家庭から出るごみのうち、縦・横・高さのいずれか一辺が60cmを超え、または、45リットルの指定ごみ袋に入れて口がしばれないもの、もしくは大きさに関係なく重量のあるもの、不燃ごみ破砕機での破砕が困難なものが粗大ごみの対象です。 |
| 処理の方法 粗大ごみを処理する場合は、次の方法でお願いします。 ・環境センターへ自分で運ぶ ・環境センターへ搬入 搬入の際、予約は不要です。また、家具等は解体する必要はありません。 ・有料戸別収集に申し込む @電話で予約する(※予約電話は、下記の地区別指定日のうち収集を希望する日の1ヶ月前から1週間前までにお願いします) ・受付電話 0587−36−5374 ・受付時間 午前9時〜午後5時(土・日曜日、祝休日、年末年始を除く) ・1回の収集で申し込みできる粗大ごみの数は、5点までです。 ・耳や言語等の不自由なかたは、ファックスでお申し込みください。 ・ファックス番号 0587−36−3709 A粗大ごみシールを購入する ・粗大ごみシール(粗大ごみ証紙)を必要な枚数(粗大ごみ1点につき1枚必要)購入してください。 ・シールは、1枚1,000円です。 ・シールは、「粗大ごみ証紙」取扱店のステッカー表示のあるスーパーやコンビニエンスストアなどでお求めください。 B粗大ごみにシールを貼り、収集日に出す ・シールに氏名及び受付番号(予約時にお伝えします)を記入して粗大ごみに貼り、収集日の午前8時30分までに玄関前の道路に面したところに出してください。(集合住宅、マンション等は、1階の玄関前の道路に面したところに出してください) ・収集に立ち会う必要はありません。なお、収集時間は、指定できません。 |
| 曜 日 | 収 集 地 区 |
| 月曜日 | 小正・明治・千代田市民センター地区、平和支所地区 |
| 水曜日 | 下津・大里西・大里東市民センター地区 |
| 金曜日 | 稲沢市民センター地区、祖父江支所地区 |
| ●使用済み乾電池 | |
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マンガン乾電池、アルカリ乾電池 (ボタン型電池、充電式電池、バッテリー等は除く) ・市役所、支所、市民センターに常設の「回収箱」へ乾電池のみ入れてください。(袋はお持ち帰りください) ・ボタン型電池、充電式電池、バッテリーは、購入した販売店などで引き取りをお願いしてください。 |
| ●使用済み天ぷら油(地域ステーションで回収) | |
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使用済みの天ぷら油 ・地域ステーションで回収します。 ・使用済みの天ぷら油をボトル等の適当な容器に入れ、集積場所設置の「回収容器」へ入れてください。 ・持ち運びに使用した容器は、お持ち帰りください。 |
| ●収集しない物の例(集積場所には出さないでください) | |||
![]() テレビ エアコン 冷凍庫・冷蔵庫 (ブラウン管、液晶、プラズマ) (室外機含む) ![]() 洗濯機 衣類乾燥機 |
家電リサイクル法対象品 処理の方法 この品目は、家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられています。過去に購入した販売店、買い替えをする販売店、または、市内の 販売店にご相談のうえ、処理をお願いします。(有料) ・各家電ともメーカーに対する「リサイクル料金」と指定引取場所までの「運搬料金」が必要となります。 販売店引取りが困難な場合(購入店が廃業したり、引越しにより遠方になったなど)は次の@またはAの方法で処理してください。。(詳細はこちら) @指定引取場所へ個人で直接持ち込む) A市が引取場所まで運搬する。(要予約⇒申し込み方法は、粗大ごみ有料戸別収集と同様です。) ・郵便局で家電リサイクル料金をメーカーへ振り込む(市ではリサイクル料金を取り扱いません)。 ・市が自宅まで取りに行く⇒運搬料金:3,000円(粗大ごみシール3枚) ※環境センターへの持込みはできません。 |
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| 分 類 | 主 な 品 目 | 処 理 方 法 |
|---|---|---|
| 有毒性物質・危険物 | プロパンガスボンベ、農薬、薬品、火薬類 | 購入先の販売店等に相談して処理してください。 |
| 車用品 | タイヤ、バッテリー、廃油 | 購入または交換したところで引き取ってもらってください。 |
| 塗料類 | ペンキ、シンナー、コールタール | 購入先の販売店等に相談して処理してください。 |
| 建設資材 | 瓦、コンクリートブロック、ガレキ、解体木材 | 解体業者や購入先等にご相談ください。 |
| 機械等 | 農業用機械、オートバイ、エンジン | 購入先の販売店等に相談して処理してください。 |
| 産業廃棄物 | 廃プラスチック類、木くず、廃油、焼却灰、汚泥 | 産業廃棄物処理業者に依頼してください。 |
| 充電式電池等 | ニッカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小型シール鉛蓄電池、ボタン電池 | 購入先の販売店の店頭回収等を利用して処理してください。 |
| その他 | 消火器、耐火金庫、ピアノ、温水器 | 購入先の販売店等に相談して処理してください。 |
| ※処理困難物引取情報(市が収集しない処理困難物の引取情報を紹介します) |
| ●環境センターへの搬入 |
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみは、環境センターへ自己搬入することができます。 家庭の大掃除や引っ越しごみ等の一時多量ごみは、環境センターへ各自搬入していただきますようお願いします。 なお、搬入にあたっては、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみを分別し、可燃ごみ、不燃ごみは、45リットル以下の透明ごみ袋または指定ごみ袋に入れてください。段ボール箱や紙袋での搬入はできません。 ※法律によるリサイクル対象品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、パソコン)、収集しない物の例に記載の品目、リサイクル資源、プラスチック製容器包装は、搬入できません。 |
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環境センター ・所在地 稲沢市中野川端町74 問合せ先 環境施設課 電話(0587)36−4357 ・受付日 平日の月曜日〜金曜日は午前の部、午後の部の時間に搬入できます。 下記の祝日等の日は、午前の部の時間に搬入できます。 5/3、7/16、9/17、10/8、12/24、12/29、1/14、2/11 ・受付時間 午前の部 午前8時45分〜11時45分 午後の部 午後1時〜4時30分 ・料金 10kgにつき200円 |
| ●事業系一般廃棄物の処理 |
| 事業系一般廃棄物は、法律によって事業者が責任を持って適正に処理すること(事業者責任)が定められています。 | ||||||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(関係部分要旨) | ||||||
| 第3条 @事業活動に伴って生じる廃棄物を、自らの責任において適正に処理すること。 A事業活動に伴って生じる廃棄物の再生利用等を積極的に行い、減量化に努めること。 B物の製造、加工、販売に際して、その生産物が廃棄物として排出された場合に処理が困難とならないようにすること。 C廃棄物の減量や適正処理について、国や地方公共団体の施策に協力しなければならないこと。 第6条の2、第25条、第26条、同施行令第4条、同規則第1条の17、18 |
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| 平成15年12月1日から事業者が一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、国が定めた委託基準に従うこととなり、違反した場合には、罰則が適用されることとなりました。 |
| ◆事業系一般廃棄物の出し方 | |||
| ・専門業者と契約し処理する方法 市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者と契約し、処理を依頼します(当該許可業者がリサイクル資源の処理が不可能な場合は、 別にリサイ クル資源の処理を依頼してください)。 ・事業者自らが処理施設へ持ち込む方法 稲沢市環境センター(稲沢市中野川端町74)へ持ち込み、一般廃棄物処理手数料を支払います(環境センターへは、リサイクル資源は 搬入できませんので、市内のリサイクル資源処理業者へ持ち込んでください)。 |
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| ◆その他 ・その他プラスチック製容器包装の処理 事業者から排出される「その他プラスチック製容器包装」は産業廃棄物処理業者へ依頼してください。 ・蛍光管、電球、乾電池の処理 事業所から排出される蛍光管、電球、乾電池は産業廃棄物になります。市では受け入れを行っていませんので、処分されるときは産業廃棄 物処理業者に依頼してください。 ・産業廃棄物の処理 稲沢市環境センターへ搬入できるのは、一般廃棄物のみです。産業廃棄物は専門業者に処理を依頼してください。 |
産業廃棄物とは
建設廃材、食品製造工場の食品残さなど廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた品目をいう。
・具体例
| 区分 | 種類 | 具体例 | |
| あらゆる事業活動に伴うもの | 1 | 燃え殻 | 石炭殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他焼却残さ |
| 2 | 汚泥 | 排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造過程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ピルビット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、キラなど | |
| 3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、タールピッチなど | |
| 4 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸、廃ホルマリンなどすべての酸性廃液 | |
| 5 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ性廃液 | |
| 6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、などすべての合成高分子系化合物、石綿含むPタイル | |
| 7 | ゴムくず | 天然ゴムくずなど | |
| 8 | 金属くず | 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど | |
| 9 | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず(石綿を含む石膏ボード等)など | |
| 10 | 鉱さい | 高炉、転炉、鋳物廃砂、不良鉱石 | |
| 11 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、不用になって除去した墓石、その他これに類する不要物 | |
| 12 | ダスト類(ばいじん) | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設による | |
| 区分 | 種類 | 具体例 | |
| 特定の事業活動に伴うもの | 13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業から生じる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだもの |
| 14 | 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材卸売業から生じる木くず並びにPCBが染み込んだもの | |
| 15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの | |
| 16 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど | |
| 17 | 動植物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 | |
| 18 | 動物のふん尿 | 畜産業から排出される牛、馬、めん羊、ニワトリなどのふん尿(畜産類似業を含む) | |
| 19 | 動物の死体 | 畜産業から排出される牛、馬、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体(畜産類似業を含む) | |
| 20 | 13号廃棄物 | 1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化合物など) | |
| ●事業系ごみの処理 | ●収集運搬許可業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 事業活動に伴うごみ(飲食店、事業所などの事業系一般廃棄物) は、収集しません。 | 事業系一般廃棄物や引越しなどの一時多量ごみを委託処理される場合は、市が許可した下記の業者へ依頼してください。(有料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次のいずれかの方法で処理してください。 @市が許可した一般廃棄物処理業者に委託する。 (分別し透明ごみ袋を使用してください) A環境センターへ搬入する。 (分別し透明ごみ袋を使用してください) ※法律によるリサイクル対象品、収集しないものの例に記載の 品目、リサイクル資源、プラスチック製容器包装は、搬入で きません。 B適正に自家処理する。 |
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