議員の定数は、地方自治法の規定により最近の国勢調査等の結果による人口により定められています。
稲沢市は人口10万以上20万未満の市であり法定上限数は34人ですが、 平成17年4月1日、祖父江町・平和町との合併により、合併後最初の任期である平成23年9月30日までは稲沢選挙区24人、祖父江選挙区6人、平和選挙区4人の定数を34人としていました。
平成23年10月1日からは、一選挙区で定数は30人となりました。
議員全員で議案等を審議する会議を本会議といっています。
議案などは、最終的には本会議で可否が決められますが、市政は広範なため、あらかじめ幾つかの委員会を設け、専門的に審査します。
委員会には「常任委員会」、「議会運営委員会」及び「特別委員会」があります。
地方自治法の規定により設置することができ、稲沢市議会では次の4常任委員会を置き、各委員会の定数は下表のようになっています。
議員は、少なくとも1つの常任委員となるものとし、その任期は条例で1年としています。
| 名称 | 定数 | 所管 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 8人 | 議会事務局、市長公室、総務部、消防本部、会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局の所管に属する事項、他の常任委員会に属さない事項 |
| 厚生委員会 | 8人 | 福祉保健部、市民病院の所管に属する事項 |
| 建設委員会 | 7人 | 建設部、上下水道部の所管に属する事項 |
| 文教経済委員会 | 7人 | 教育委員会、経済環境部、農業委員会事務局の所管に属する事項 |
円滑な議会運営を行うために、議会の運営・議長の諮問に関する事項等について審査等を行うため10人の定数としています。
所管は、議会運営に関する事項、議会の会議規則・委員会条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項です。
特別の事件について調査、研究、審査するため、議会の議決により設置でき、調査等が終了すれば消滅します。 このほかに9月定例会において決算特別委員会を設置し、決算の認定議案を審査します。現在設置されている特別委員会は、下記のとおりです。
| 名称 | 定数 | 目的 |
|---|---|---|
| 市民病院建設特別委員会 | 9人 | 新市民病院建設に関する調査、研究及び審査 |
| 議会改革推進特別委員会 | 9人 | 議会改革推進に関する調査、研究及び審査 |
市議会は、本会議と委員会のほかにも、必要に応じて各派代表者会、各委員会正副委員長会、議員総会を開催します。
これらは法律等で定められているものではありませんが、市政上の重要な問題について協議するために開かれます。議案の審査は行いませんが、市長等から説明を受けたり、意見を述べたりします。
問合先 市役所議事課
最終更新日 平成23年10月20日