汚水を公共下水道に流すためには、家庭や事業所ごとに排水設備をつくらなければなりません。排水設備は、排水区域の土地所有者、使用者又は占有者が汚水を下水道に流入させるために必要な施設で、供用開始の公示後遅滞なく設置することが法律で義務づけられています。
また、くみ取り便所が設けられている建築物を所有されている方は、公示後3年以内に水洗トイレに改造しなければならないと法律で義務づけられています。
下水道区域内で浄化槽を利用している家庭も浄化槽を廃止して、公共下水道に直接流すための改造工事が必要になります。

| 名称・処理分区名 | 処理区域面積(ha) | 処理区域内人口(人) | 水洗化人口(人) | 水洗化率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 稲沢市 | 814.8 | 46,349 | 37,470 | 80.8 |
問合先 下水道課(上下水道庁舎内)
TEL 0587−21−4199
最終更新日 平成23年10月19日