生計の中心者が病気などにより、生活費や医療費に困り、他に生計の方法がないときには、生活保護を受けることが出来ます。
保護の種類
1 生活扶助(主として衣食住その他日常生活の費用)
2 住宅扶助(家賃、地代、住居の補修などの費用)
3 教育扶助(義務教育に必要な費用)
4 介護扶助(介護保険適用に必要な費用)
5 医療扶助(入院、通院などの医療に必要な費用)
6 出産扶助(出産に伴って必要な費用)
7 生業扶助(高等学校就学費、技能修得その他の費用)
8 葬祭扶助(葬祭に必要な費用)
手続方法
市役所福祉課にて面接調査のうえ決定します。ただし、生活保護はあらゆる手段を尽くした後の最後の手段であり、身内の援助、他の制度の活用、現在の資産の処分を優先してください。
▽調査に対して真実でない申立をしたりして、保護を受けたときは、ただちに保護を打ち切り費用の返還を求め、刑法により処罰されます。
問合先 市役所福祉課
最終更新日 平成20年4月1日