この助成は、グループホーム・ケアホームの利用者(市町村民税課税世帯を除く)に対し家賃の一部を助成するものです。
給付金は、グループホーム・ケアホーム事業者に対して支払われ、グループホーム・ケアホームの利用者には、給付金を差し引いた額が家賃として請求されます。
助成される額は、月額1万円が上限(家賃が月額1万円に満たない場合は、その額)となります。
助成を受けるには申請が必要です。詳しくは、福祉課障害福祉グループまでお問い合わせください。
問合先 市役所福祉課
最終更新日 平成23年10月3日