1 応急手当て、救急車を呼ぶなど、まず被害者を救護する
2 警察署に連絡し、警察官の指示を受ける
1 すぐに警察署に届ける
2 軽いケガと思っても医師の診断を受ける
3 相手及び車の持ち主の住所、氏名、車の登録番号、保険の加入年月日、保険会社名を確認する
○第一に負傷者を救助し、安全を確保します
○軽いケガでも医師の診断を受けます
○どんな小さな事故でも、必ず警察へ届けます
特に、人身事故の場合は、人身扱いの届け出をします。(見舞金や保険金の請求には、交通事故証明書の提出が必要です。警察への届け出がないと発行されません)
○契約している保険会社へ事故の連絡をします(示談や修理の前に保険会社等の承認が必要です)
問合先 市役所防災安全課
最終更新日 平成24年4月2日