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放置自転車の撤去と返却

●稲沢市自転車等放置防止条例により、禁止区域内に自転車等を放置した場合は撤去し、市の保管所に移動します。(チェーンなどでガードレールなどにつないでいる場合は切断し移動します。)
●保管した自転車やバイクは条例により告示をし、告示の日から60日以内に引き取りのないものについては、市で処分します。
●自転車を購入又は取得した場合は、防犯登録をすることが義務づけられています。最寄の自転車販売店などで登録の手続きをしてください。
●自転車には、住所・氏名・電話番号を記入し、必ず鍵をつけましょう。

保管自転車の返還について

 返還手続きは稲沢市役所防災安全課で行います。

返還手続き

 市役所防災安全課 電話/(0587)32-1111

持参するもの

 保管中の自転車等の返還を受けようとするときは、次のものを持参してください。
 ★返還費用 自転車…… 1,000円  原動機付自転車…… 2,000円
 ★放置自転車等引取通知書(通知書が郵送された場合)
 ★自転車等のカギ
 ★認印
 ★身元を確認できるもの(運転免許証・健康保険証・学生証等)

返還日・時間

 月曜日から金曜日(祝休日及び年末年始は除く)
 午後1時30分から午後4時

 

問合先 市役所防災安全課

最終更新日 平成24年4月2日