政務活動費
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、稲沢市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
政務活動費に関することは、下記の「稲沢市議会政務活動費の交付に関する条例」と「稲沢市議会政務活動の交付に関する規則」により定められております。
政務活動費に関する申し合わせ
本市議会では市民の皆様に対して政務活動費の適正な運用と透明性の確保を高めるため、下記のとおり申し合わせを作成しました。
交付額
議員1人当たり、月額20,000円
収支報告
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課 議事グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎3階
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