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あしあと

    政務活動費

    • [更新日:]
    • ID:1810

    政務活動費とは

    政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、稲沢市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
    政務活動費に関することは、下記の「稲沢市議会政務活動費の交付に関する条例」と「稲沢市議会政務活動の交付に関する規則」により定められております。

    政務活動費に関する申し合わせ

    本市議会では市民の皆さんに対して政務活動費の適正な運用と透明性の確保を高めるため、下記のとおり申し合わせを作成しました。

    交付額

    議員1人当たり、月額20,000円

    収支報告

    お問い合わせ

    稲沢市役所 議会事務局 議事課 議事グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1459 ファクス: 0587-32-1124

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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