介護保険 よくある質問

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ページID1004863  更新日 平成31年2月15日

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質問おむつ代を医療費控除に含めることはできますか。

回答

おむつ代は通常医療費控除の対象になりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、医療費控除の対象となります。確定申告・住民税申告をする際に、医療費控除の明細書とともに医療機関が発行する「おむつ使用証明書」(2年目以降の場合は市が交付する「おむつ使用確認書」でも可)が必要です。また、要介護認定者が入所する介護保険施設等では、サービス利用料におむつ代が含まれています。介護サービス事業者が発行する領収書を確認してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課 介護認定グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1292
ファクス:0587-32-8911