民法改正による成年年齢の引き下げについて

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ページID1009238  更新日 令和4年3月18日

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民法改正により成年年齢が18歳になります

 民法の改正により令和4年(2022)年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。

 これにより、4月1日時点で18歳・19歳の方は新成人(成年)となります。成年となる日は下表のとおりです。

生年月日 成年となる日 成年年齢
平成14年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ 令和4年4月1日 19歳
平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ 18歳
平成16年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

成年に達するとできるようになること

 民法が定める成年年齢には、「一人で有効な契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があり、成年に達すると、親の同意を得なくても自分一人の意思でさまざまな契約をすることができます。例えば、自ら賃貸物件を借りる契約をして自分の住む場所を決めたり、携帯電話を自由に契約することもできるようになります。

18歳(成年)からできること

20歳にならないとできないこと

(これまでと変わらないこと)

・親の同意がなくても契約できる

 例)

 一人暮らしの部屋を借りる、

 携帯電話を契約する、ローンを組む、

 クレジットカードをつくる

 など

・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格に基づく職業に就ける

・10年有効のパスポート・マイナンバーカードを取得できる

・性同一性障害の人性別の取り扱いの変更審判を受けられる

 など

・飲酒をする

・喫煙をする

・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う

・国民年金の加入義務が生じる

・大型、中型自動車運転免許を取得する

・養子を迎える

 など

 

女性の婚姻開始年齢が引き上げられます

 成年年齢の引き下げと同時に女性の婚姻開始年齢が16 歳から18歳に引き上げられ、男女共に18 歳に統一されます。

お酒やたばこはこれまでどおり20歳から

 健康面への影響や非行防止、青少年保護などの観点から、飲酒・喫煙、公営ギャンブルの年齢制限は、現状維持とされています。

養育費の支払い期間について

 子どもの養育費について、例えば、「子どもが成年に達するまで養育費を支払う」との取り決めが行われていた場合、取り決めが行われた時点の成年年齢が20歳だとしたら、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳になるまで養育費の支払い義務を負うことになると考えられます。

消費者トラブルに気をつけて

 契約には様々なルールがあり、法的な責任が生じます。安易に契約するとトラブルに巻き込まれる可能性があります。なかには契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。

 民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」により契約を取り消すことができますが、成年(18歳)を迎えると「未成年者取消権」が行使できなくなります。

 そのため、社会経験の浅い若者が狙われ、「初回は無料」「誰でも簡単にお金がもうかるよ」などの甘い勧誘を受けて契約し、多額の借金を抱えてしまうケースが予想されます。契約をする際には、トラブルに巻き込まれることのないよう、正しい知識を持ち、事前に契約内容をしっかりと確認しましょう。

消費者トラブルに巻き込まれたときは

 消費生活におけるトラブルに直面した際は、一人で悩まず、消費生活相談窓口を利用しましょう。

 

成人式について

 稲沢市では、成人式の名称を「稲沢市二十歳(はたち)のつどい」に変更し、令和4 年度
以降も当該年度に20 歳を迎える方を対象に開催します。

 市町村によって開催方法が異なりますので、市外の成人式についてはそれぞれの市町村にお問い合わせください。

 ※「令和5年 稲沢市二十歳(はたち)のつどい」は名古屋文理大学文化フォーラム(市民会館)大ホールの改修工事を行うため、例年と開催日および会場が異なります。詳細は以下のリンク先を御確認ください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習課 生涯学習グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎3階
電話:0587-32-1440
ファクス:0587-32-1196